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財産の保全は可能でしょうか?

まずは添付のジェノグラムをご覧ください。
私はDです。
B氏の実子、E・Fを養子にしています。
B氏が余命数カ月の宣告を受け、現在入院中です。
B氏のいとこであるH氏、I氏がB氏の実母の生活の見守りをしています。
B氏の看病にも定期的に行っているようです。

A氏とB氏は12年程同居し、B氏発病後の昨年急遽入籍いたしました。
EとFは、遠隔地ではありますがB氏に会いに、年に数回訪問していましたので、A氏とも短期間(毎回10日間位)ですが共に過ごしています。

今年に入ってEが自宅療養をしていたB氏の容体が悪化し、Aからすぐ来て欲しいと連絡があり、急遽かけつけました。
ターミナル期なので大変だったようですが、何とか入院先もきめてきたようです。
その際、余命宣言があったとのことですが、そのあとからAが「死んだらお金が出せないから出しておく」「もし何かあったら、マンションは私、お金とかはEFで分けたらいいから」と相続に関する話を切り出してきたそうです。
Eはまだなにもしないほうがいいと助言したところ。急によそよそしくなり。容体も安定したのもあって、こちらに一旦帰ってきました。
すると昨日、H・IからEにAの言動に対する次の内容の報告があったそうです。
? B氏預金通帳・マンションの権利書・B氏預金から引き出した現金1000万を常に持ち歩いている。
? マンションのカギを取り換えている。(C・E・Fが勝手に入れないようにらしい)
? B氏の携帯からC・E・Fの携帯に電話ができないように発信制限・受信拒否の設定をしている。(本人は携帯が壊れたと思っている)
? B氏の家財を勝手に処分している。
? B氏の実印をEが持っていると思い込んでおり、こっちにきたら刺してでも取り返すと吹聴している。
? Cが自宅マンションの下で待ち伏せている。(もちろんあり得ない)
? B氏の入院先の病院に対して、CEFが来ても情報公開や連絡をしないようにMSWに依頼している。
このままでは搾取されてしまうので、こちらにすぐ来て対応したほうがよい。

訳あって私(D)もB氏と一度お会いしたことがあり、諸事情を踏まえたうえで「息子をお願いします」との言葉をいただきました。
もし、B氏が他界した場合AEFに相続権が発生しますが、Fは未成年なので、養親である私が代理人となると思います。
少しでもB氏には長生きしてもらいたいのですが、現在のAの行動を合法的に止めることができるのでしょうか?また、どのような方法が良策でしょうか。ご教示ください。

「財産の保全は可能でしょうか?」の質問画像

A 回答 (1件)

少なくともEFは実子であることを証明できれば、本人面会はできるで


しょう。

病床で遺産相続の話をすることが好ましいかどうかわかりませんが
切羽詰っているのであれば、本人が小康状態で話ができる状況であれば
話合いをしたらいいと思います。

財産の保全というのは、本人が生存している状況で他人が本人の財産
処分を制限するのと同じことになりますからもちろんできません。
同様に現配偶者Aのやることを現時点でEF(あなた)が制限することは
できません。
できるのは、EFに対する相続分の意思確認やBの財産目録の開示の範囲
になります。

目録(例えば銀行口座)がわかっていれば後から出入りを銀行に照会
することは可能ですから、一方的に不利になることはないと思います。
生前にAが自分のものにした場合は持ち戻し請求(遺産として勘定する)
が可能です。

理屈の世界は大体こんな感じですが、重篤の病人と相続の話をすること
がプラスになるかどうかは結構難しい判断だと思います。
Cともよく相談して考えてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
AとかBとかが小さすぎて見にくかったですね。すみません。
B氏本人はまだ、この状況を知りませんが、できるだけ速くEと共に見舞いかたがた出向き、本人の状況を考えて対応していきたいと思います。

お礼日時:2010/01/27 18:39

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