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最近クラスターの小さい水をうたってバカ高い値段で販売されていますが、水のクラスターを観測する方法が無いのになぜそのような表示が出来るのでしょうか?
しかも特許まで取っているというのはどういうことでしょうか?
特許を取ったとしている所は分子の数までかいてあります。
観測できないのに何故このような特許を取得でき、表示が許されているのか分かる方いらっしゃいましたら解説お願いします。

A 回答 (2件)

クラスターの小さささを規定するために、当業者であれば追試可能な測定法が記載されていなければ、開示不十分で無効理由になります。



すでに登録特許になっているのであれば、そのような観測が不可能であり開示不十分による無効理由がある、という無効審判を起こせば済むことです。

まだ、公開公報で登録査定に至っていないのであれば、無効理由について記した情報を特許庁に提供して審査の参考にしてもらえば済むことです。


特許法 36条 開示不十分 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%89%B9 …

情報提供制度について - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_s …
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最新の研究では、水分子のクラスターの存在自体が仮想科学で、測定結果の誤認にすぎないとも言われています。


技術的に解明されていない場合、仮想科学が一人歩きして商品広告に使用されてしまうことも少なくありません。それが間違っていることが科学的に立証されれば、そのような広告は必然的に淘汰されていくでしょうし、間違っていることを認識しつつ使用すれば不当表示として処罰の対象にもなります。また、特許は、審査官が拒絶の理由を審査時点で発見されなければ一応付与されますが、無効審判を請求して技術的に間違っていることを証拠を添えて主張すればその特許は無効とされます。
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