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自分は競馬予想のソフトを、エクセルにて作成し、予想をするのが好きで、これを流用したソフトをNet上で知り合った相手へ(先方の依頼もあり)作成して、売ってあげました。
こちらが好意で、後払いで良いと言った後、ソフトをメールにて送付しましたが、その後代金の振込みも、返事も無く、無視され続けています。
わずか数千円で請け負った仕事ですが、代金の踏み倒しは許せません。

人の好意を無にするような事をされて、非常に腹が立ちます。
いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。

1、相手には、期限を過ぎても振込みが無い場合は"しかるべき処置を  取る"と通知しています。被害届けを出そうと思うのですが、何処  へ提出すればよいのでしょうか?
2、作成代金の他に、迷惑料というか、慰謝料の様な物は請求できるの  でしょうか?
3、メールでやり取りした履歴は、証拠として有効になりますか?

 以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.通常の犯罪と同様に考えてください。

最寄の警察署へ行き、被害届を出してください。
2.慰謝料,迷惑料金などは今回のケースの場合、請求できません。
3.メールやり取り履歴は、重要な証拠になります。

しかし、数千円の被害で警察へ行って、1時間以上事情聴取されるのもかったるいなぁ。その競馬予想ソフトを20万円位でヤフオクに出してみない? そして、その実績を元に20万円の損害賠償をする!
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1. 警察ですね。



2. 例えば、作成料とかという意味でしょうか? それが立証できればOK

3. メール履歴は有効です。
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