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金持ちの妻からお金をもらったら贈与税がかかりますか?

小沢幹事長は不起訴処分になりそうです。
鳩山首相の場合は、ブリジストンの大株主である母親からもらったお金ですから贈与税がかかりました。
小沢幹事長の妻は、福田組元社長の長女で福田組の大株主です。
鳩山首相の場合とは比較にならないものの、大株主の妻から長年にわたってお金をもらっていた場合、贈与税は発生するのでしょうか。詳しい方、教えてください。
裏金献金の確実な証拠もないままに、家族名義の通帳間で大金が回っていたり、個人的につなぎ融資して返金してもらったことで、小沢幹事長に嫌疑をかけ、結局起訴できないならば、今回の特捜部をいささか疑ってしまいます。
かつては、政治家と博士を家から出すと一家はつぶれると言われていました。それくらい家族ぐるみで資金提供していたのでしょう。金持ちでなければ政治家になれないという風潮は良くないですが、田畑を売り払ってでも政治家を目指したという心意気ある政治家が理解されていたということかもしれません。
私に確認はできませんが、風評とは全く逆の話も聞きます。
小沢氏の地元の建設業者が、小沢事務所に献金しようとしたところ、「小沢に何かを期待しての献金ならば辞退申し上げます。」と言われたというのです。師匠に当たる田中や金丸の逮捕をみてきた小沢幹事長が、人一倍気をつけるようになったとしても不思議ではありません。平野貞夫氏も献金をもらえることを自慢げに話したら、小沢にしかられたというような話をしていました。私に確認はできませんが、このような話はあまり報道されませんので、記してみました。
ただし、税金による政党交付金がある現在では、個人資産や企業団体献金に頼らない政治のあり方が追求されるべきであり、政治と金はいっそう明朗であるべきだと思います。

A 回答 (2件)

最近では死んだ知人から預かったとか、金融機関からの融資だとか。


事実を話しているはずなのに供述が何故か二転三転していますが、
"民主党関係者の話"として比較的初期に報道された3億は父の遺産で1億は妻から、
というやつですよね。
小沢さんは昔、「西郷隆盛は美田を残さずとした。私の父も票田は残したが遺産は無かった」
なんてことを言ってた気がするんですが、それはさておき。




この場合、贈与税はかかるか?
こういったものは国税庁の"タックスアンサー"に記載してあるので一読をお勧めします。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm

もっと細かい規定や、何故そういった解釈になるか、あるいはどこまでを
贈与とみなすかについては法令解釈通達に書いてあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …




通達まで含めるとさすがにちょっと読みづらいので
以下、読むのめんどくさいわ!という人のための要約です。
今回関係ありそうなのは以下ではないでしょうか。


・夫婦でも特例(常識的な範囲での生活費や儀礼のもの)を除いて課税される。
・年間110万円(基礎控除)までは税額が0円。
・夫婦間の出資額と実際の名義(所有権)にズレがある場合には課税。ズレが無ければ課税されない。
・公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品は課税されない。
 ただし、公職選挙法の規定により報告がされているものに限る


まず基礎控除について。1億円の贈与に対して税金がかからないようにするわけですから
90年くらいかかっちゃいますよね。これは私の推測なんですが、おそらく小沢さんは
100年も生きていないと思うのです。(間違っていたらごめんなさい)

次に所有権が奥さんから小沢さんへ、あるいはその逆であったとしても税金はかかります。
奥さんが奥さんのものを買ったならいいんですが、渡したのならば課税対象です。

最後。選挙運動の為の金品(ただし報告がされているもの)。
こちらの虚偽記載がそもそも問題になってるわけです。
既に報告して、国税に認められていればok。さもなければ完全にアウトです。



あくまで一般論として、脱税は割合が大きい加算税のほか、
大体3,000万円を超える脱税は国税が告発して、
刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)を加えたりします。



ところで。

この間まで、マスコミ連中は報道のソースに検察のリークは一切無い、
検察は聞いても応えてくれない。とか言ってた気がするんですが
今回の共同通信からの"不起訴"情報は、検察の自発的な意思決定に絡むものですよね。
検察以外からのリークとして成立する情報なんでしょうか。少なくとも今回の件で
小沢さん以上に矛盾だらけで二転三転してるのは報道を行うマスコミそのもの。
もういいかげん、彼らの相手をいちいちすることは無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。
妻からのお金でも税金がかかるんですね。
銀行口座間でやりとりするとバレバレですから、家でタンス預金にしておけば、かなりわかりにくいような気もしますね。
でも企業からのヤミ献金と比べると、涙ぐましい感じがするのですが、いけないのでしょうか・・・
ほかに政党が合流したり分裂したりする場合の、政党交付金の分け方に法的に明確な規制がないことも、問題であるように思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 00:54

要領よくやればかかりません。


カネの残高を気にせずただ使うだけです。支払いは自分でしてはなりません。妻にさせることです。それから、使っても使っても減らないカネの出所を絶対に詮索しないこと。
万一、バレても知らないで押し通すこと。「税務署員には理解出来ないかも知れませんがこれが真実です。とシラを切ることです。
正直に知っていたと白状した場合は、脱税に問われ逮捕される場合があります。しかし、知らないで押し通せば贈与がバレても逮捕されたり重加算税の対象にはなりません。期限後申告で終わりです。使い道も税務署が教えてくれます。これも違法性がないと。
国税の最高責任者が先例を作ってくださいました。ありがたいことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、そうなんですね。
先例を示してくださった方がいたんですね。

お礼日時:2010/02/04 00:46

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