姉がマンションを借りる予定なのですが、
家賃85000円の所で、仲介業者の手数料が90000円です。
宅地建物取引業法第46条には「建設大臣の定めるところによる」とあり、この額以内で事務所に掲示された額を支払うようです。
「建設大臣の定める額」についてご存知の方お願いします。
私が見つけたHPにはこのようなことが書いてありました↓
原則、依頼者の双方(貸主・借主)から受けることのできる報酬の合計額は、借賃の1ヶ月以内です。一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1/2ヶ月以内ですが、依頼者の承諾があれば合計して借賃の1ヶ月以内の報酬を授受することができます。
これが本当ならば、本件では上限の85000円も超えています。
また、カギ交換代(20000)と室内消毒代(15000)もこちら負担です。
No.3
- 回答日時:
確実なのは宅建協会に相談に乗って貰うことです。
会員で、悪質な業者もいますから、その管理をしてる
宅建協会は消費者の無料相談に乗っています。
電話での相談も可能です。
宅建協会のURLでは、会員(宅建業社)がどういう
法律で成り立っているかも詳しく分かります。
勉強しておくといいですよ。
参考URL:http://www.zentaku.or.jp/
No.2
- 回答日時:
貴方の考えで正しいと思います。
私は、昨年の(最も最近の)宅地建物取引主任者資格試合格者です。「建設大臣の定める額」は、売買等の場合に問題になりますが、賃貸の場合は以下に示すとおりです。手数料のみを問題にすれば、宅建業法違反となります。「エイブル」という業者のホームページに、以下の記載があります。「不動産業者が宅地又は建物の賃貸物件を媒体する際に、依頼書の双方(つまり貸主・借主)から受ける事の出来る仲介手数料は、家賃の1ヶ月分に相当する金額以内が上限である。このとき、居住用賃貸物件(つまりアパート・マンション等)の媒体に関する仲介手数料につきましては、依頼者(貸主・借主)のいずれかが承諾していれば、この承諾している依頼者一方から上限の借賃1ヶ月分の仲介手数料を受領しても構わないが、それ以外は家賃の1ヶ月分の1/2に相当する金額以内までが受領できる仲介手数料である。」
問題は、賃貸契約書に借主の承諾があるという文言があるのではないかということです。知らなかったとして、錯誤無効を主張する余地はあるのかもしれません。殆どの賃借人は、何の疑いもなく、一か月分支払っているのではないでしょうか。知らない人は損をするということです。
参考URL:http://www.able.co.jp/
ご回答ありがとうございます。
調べてみたら、都内の9割近くの不動産会社は家賃の1月分をとっているらしいですね。
URLもとても参考になりました。
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