No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1の補足についてですが,質問者は勘違いしていません。
#3のとおり仮差押の登記は書記官の嘱託によってなされます。決定は裁判所の中だけの話ではなく,登記簿上の処理が当然に行われます。フローは,裁判所の不動産仮差押決定→書記官による登記嘱託と登記の確認→当事者への正本送達となります(当事者の内,債権者に対しては登記確認前に行うことも多い)。
仮に書記官の嘱託前に,所有権が債務者から第三者に移転しているなどの事情があれば登記できないことになりますが,その旨登記所から裁判所へ連絡が入った上で,裁判所から債権者(質問者)に連絡がきますから,何も連絡がなければ登記は無事なされたはずです。
不安が強ければ,直接,裁判所書記官に事件番号を告げて確認するのがもっとも確かなことですが(あるいは当該不動産の登記簿謄本を取ってみる),書記官が嘱託してから(当然,仮差押決定後),登記所で実際の処理された旨を裁判所が確認できるのに1週間程度かかることが普通です。
No.3
- 回答日時:
>仮差押の登記が済んでいるのでしょうか?
実務では当事者に決定正本を送達するときには、登記が終わってから送達しているようです。
不動産の仮差押の登記は裁判所書記官がします。(民事保全法47条3項)
それはそうとして、その後の手続きはご存じですよね。本訴の提起で勝訴判決の債務名義によって本差押、競売と進んでゆきますが、実務では、90%以上が抵当権に劣後するため競売は途中で無剰余取り消しとなっています。
No.1
- 回答日時:
仮差押の対抗要件は登記です。
対抗要件を具備するためには、裁判所の決定を登記原因として、あなたが法務局に行って登記申請をする必要があります。
この回答への補足
>あなたが法務局に行って登記申請をする必要があります。
私は債権者(お金を貸している)なのですが、裁判所が仮差押の登記をしてくれるんじゃないのですか?もしsimoxさんのおっしゃることが正しいのなら、ものすごい勘違いをしてました。
それでは、「仮差押決定」はあくまで書類上の決定だけで、自分で債務者所有の不動産を仮差押をしに行くということですか?
弁護士を通さず自分でやっているもので・・・分からないことだらけです。
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