日朝修好「条規」と日米修好通商「条約」というように…
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「条規」と「条約」の相違点とは何でしょうか。
ご存知の方回答お願いします。
条約の定義は「条約法に関するウィーン条約(昭和55年条約16号)」の2条1項(a)にあり,名称のいかんを問わないとされています。
この具体的な説明は,参考URLの中程に『日本外交史辞典』「条約の名称」の引用がなされていますので,ご確認ください。
HPでは,これに続き「批准を必要としない条約」の説明が始まり,更に数段落,読み進みますと締結された条規等の形式の説明がなされています。
なお,憲法98条には条約と条規の文言が登場していますが,この「1項にいう条規」とは条文,法令の規定,規則の意味となり,「2項にいう条約」とは冒頭述べた条約の定義(広義)に加え,国会の承認を要するものとされていますので,ご質問の条規との区別が必要です。
日本とアメリカの条約は日本語と英語を用います。しかし、当時は漢字文化圏(中国・日本・朝鮮・ベトナム・琉球)相互の条約についてはそれらの国の知識人の共通語であった漢文をもって正文としていました。漢文では条約にあたる言葉を「条規」としていましたが、それで意味が通じるため、日本語に翻訳するときにわざわざ「条約」としなかったと思います。現在でも台湾の大統領のことを「総統」と表記するようなものです。
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