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譲渡所得の確定申告をするにあたり、領収書の扱いについて是非、教えてください。

住んでいた家屋と土地を、昨年秋に売却(家屋は解体し土地のみ)。売却費用として申告に必要な測量代、家屋解体料、仲介手数料などの領収書は手元にありますが、40年前購入時の領収書は既に廃棄してしまいました。

金額は200万円で、売主のご主人(故人)の氏名記載の領収書を受け取ったのは間違いなく、奥様は今も健在で、金額もはっきりと覚えていました。奥様は必要ならば領収書の再発行をしてくれると言いました。
この場合、奥様に再発行してもらった領収書を費用として認めてもらえるでしょうか?

また、再発行となると、ご主人(故人)の名前で書いてもらうべきか、奥様の名前で書いてもらうべきなのか、どちらでしょうか?

当時の領収書に貼られた収入印紙額は不明ですが、現在の印紙税額で
購入したものを貼ってもよいのでしょうか?

以上、ご回答を宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

譲渡にかかる資産の取得費の証明の問題ですね。



40年も前に買った不動産の領収書など「どこにあるかわからない」が当たり前の話です。
しかし、当時者が「確かに200万円で売りました」というなら、それが取得費になります。
領収書を改めて書いていただく必要はないでしょう。
当時200万円で売り、領収書も発行しました。そのことに間違いはありません。
と一筆いただいておけばどうでしょうか。
これは申立書とか確認書というもので、印紙は不要です。
「そういうことがあったのは事実だ」と書面にしておくわけです。
その奥様が明日あさってに急に死んでしまう可能性もありますから、なるべく早くしておく方通いでしょう。
「書面にしておく」のは重要なポイントですね。
無論現在の日付で奥様の名前でです。
後は譲渡所得の申告の際にその内容が不正かどうかの確認がされるでしょうが、真実なら別に心配することはないでしょう。
当時の測量代などの仲介手数料などから売買金額はおおむね推測できるからです。
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この回答へのお礼

取得費が認められなかった場合の税金を考え、心配していましたが、これでほっとしました。
早速、先方に書面にしてもらうようお願いに行って来ます。
早々たるご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/11 18:32

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