プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ディスカウントショップ経由で「折りたたみのイス」を購入。
フローリングの床にその折りたたみのイスをひろげ、座ったところ床と接する面が面に対し並行ではなく、斜めの角度となるため、フローリング部分に凹凸(へこみ)ができてしまいました。
このような場合、フローリングの床のへこみ修理の請求をPL法等(?)で請求できるものなのでしょうか。同じような設計であれば、全ての「折りたたみイス」が床に凹みが出てしまうと思うのですが。
ご意見お聞かせ頂きたく、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

そのイスは、フローリングの床に広げて座ることが、一般的な使用方法でしょうか。

使用方法として適切であるにも拘わらず、床に凹みが出てしまったのであれば、通常有すべき安全性が欠けていること(欠陥製品)になるでしょう。メーカーにクレーム対応して貰えるかどうか、問い合わせてみては如何ですか。
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