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平安後期の荘園公領制においてはそれまでの制度から転換がはかられて、その中で税制も転換が行われたとの事ですが

ちょっとごっちゃになっちゃって

それまでの租調庸などから

公領では
官物、臨時雑役

荘園では
年貢、公事、夫役


になったとカテゴライズしてみたのですが


これって正しいですか?

A 回答 (1件)

>それまでの租調庸などから



公領では
官物、臨時雑役

荘園では
年貢、公事、夫役

貴方の書かれている通りです。

ただ、公領の官物については平安時代後期に公田官物率法に移行したとの説があります。それに付属して、中期は官物と雑役、後期からは公田官物率法と臨時雑役との考えもあります。また、官物を租税官物といったり、年貢を所当といったりすることもありますが、貴方の書かれている区分が基本であると思います。

以上、参考程度に。
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