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再度質問です。交際11年、同居6年。(婚姻届、養子縁組の用意“署名捺印お互いの親が保証人”はしたものの未届け)
私は離婚していて子供が2人。失業手当受給中。
相手は40歳男性(酒、風俗、麻雀、借金、暴言等) 私が彼の言動に意見するとすぐ逆ギレ“俺の行動を制限するな、もうやっていけない、(下の)子供が嫌い、生活費は出さない、どちらかが出て行くか決めよう”と言われました。生活費も最低限で、不足分はパート代で補ってきました。彼の扶養になっていないので、国保も国健も自分で支払っています。
彼は(住民票は実家)家を出ればもう関係ない、簡単に別れられると思っているようで、納得できないし、私の気が済みません。
相手の親にも話をしたいくらいです。
給与差し押さえや調停、何かよい方法はありますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

同じく、内縁で元主人の不貞により慰藉料請求と財産分与の裁判中のものです。



私の場合ですが、元主人はご質問者様と同じく、別に生活すれば私とは関係がなくなると思ったらしく、不貞していた女性と暮らし始めました。
内縁の場合、別に暮らした時点で、離縁とみなされるようです。

そして、ご質問者様の場合、悪意の遺棄(酒、風俗、麻雀、借金、暴言等)に該当すると思われますので、証拠になるものをすべて集めておいてください。

私の場合は、話し合いのときにのらりくらりと逃げられ、埒が明かなかったので、早々に弁護士さんに依頼しました。
調停もしました。その調停も元主人がでてこなくて、裁判になりました。

内縁の場合、裁判になると相手が内縁を否定してくる場合があります。
私の場合もそうです。
ですから、内縁の証拠となりそうなものを集めておくことも肝要だと思います。
(家計簿、旅行したときの写真、もらった指輪など)
ご質問者様は、婚姻届、養子縁組の用意“署名捺印お互いの親が保証人”はしたものの未届けの書類などがおありのようですので、これらの書類を是非お手元に残しておいてくださいね。


給与の差し押さえをする場合、示談の場合には、きちんとした文書を専門家の方に書いてもらい、支払いが怠ったときに、給与の差し押さえができるようにしておく、または、調停にかけて、調停文書にする。はたまた、裁判で、和解なり、判決で強制執行ができるようにするなど方法があります。

お相手のご両親に話をもしされるときにはICレコーダーに録音することもお勧めですよ。
これは、お相手のご両親の了解を得ることは必要とはしません。
あとで、言った、言わないとなる可能性があるので、防止策です。

うまく、いくことを願っていますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
元気が出ました。
女が泣き寝入りする事のないように、こんな不誠実な男が、
世の中からいなくなる事を願いつつ、男の好き勝手にはならない
んだって事わからせたいです。

お礼日時:2010/02/27 20:02

まだ、締め切られていないので、再度投稿いたします。


#2です。

その後何かしら進展がありましたか?
内縁という立場が同じなため、気になっております。

私事ですが、3月に入って、裁判で本人尋問もしました。
そして、内縁にしては法律婚の慰藉料に近い金額にて和解が決定し、財産分与の調停裁判開始の手続きをしています。

内縁ということで、泣き寝入りをしていらっしゃる方が多いと思います。
でも、法律婚より金額は下がるかも知れませんが、内縁も法律的に守られます。
財産分与の権利もあります。
婚姻費用分担の請求もできます。

ただ、養育費に関しては、養子縁組をしていらっしゃらないので、難しいと思います。

まずは、調停の場に、だんな様を引っ張り出して、お話し合いの場を持たれる方法もあります。
タイムチャージ式で弁護士さんに相談しながら有利に調停をすすめる方法もあります。


ご質問者様のその後がとても気になりましたので、ぶしつけながら、再度投稿させていただきましたことをお許しください。

この回答への補足

再度ありがとうございます。
その後、会話の中で“私達のような内縁であっても慰謝料請求はできる”とクギを刺したのですが、わかっていないようです。
我慢して生活していたのですが、険悪な状態は続いており、些細な事で逆ギレ、何かあるとすぐ“(相手の両親が不仲の為)母親からいつ引き取ってくれるんだと言われた“ まるで出て行けといわんばかりの態度で、彼は私達を追い出してこの狭い賃貸アパートに母親を呼びたいようです。もしかしたら実は女性がいるのかと思うこともあります。
内縁の証拠としては、婚姻届、養子縁組届けが手元にあります。

財産どころかまともな預貯金もないので、私としては、何も知らない相手の親にすべてをぶちまけたい気分です。

補足日時:2010/03/19 15:13
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この回答へのお礼

最後に・・・
私の子供には冷たくあたり、自分は風俗等好き勝手やりながら、
自分の親との同居や介護を押し付ける神経がわかりません。

他に女を作る元ご主人さんも、彼のような男もきっとまた同じ事を繰り返す、結婚には向かない男だと思いました。
ここまできたら、誠実さがない分、せめて最後はお金で解決できるスマートさを持って欲しかったです。

お礼日時:2010/03/19 19:53

慰謝料の請求理由がありません。

2人で作った財産があれば二等分するだけ。仮に夫の生活費までを相談者様が稼いでいたとしても請求できませんよ。

まぁ、夫婦喧嘩は犬も食わないって言いますし。2人で解決してください。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
結婚の約束をしていたので、婚約不履行でも訴えたいのですが
どうでしょうか。

補足日時:2010/02/11 15:55
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