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上司から、定年をすぎた職員は、期間を定めた雇用形態に切り替えると言われ、雇用契約書を作成しなければなりません。
雇用形態は下記のとおりです。

・待遇は正職員と全く同じ。賞与、昇給、各種保険あり。
・契約は1年更新とする。

この場合は、「嘱託職員」という名目でいいのでしょうか?「契約社員」だと意味合いが変わるのでしょうか?
今までこういう形態の職員はいなかったため、新しく取り入れるのですが、就業規則の変更届出も必要ですか?

また、嘱託職員ではなく、パート職員とすると、書類の取り扱いや就業規則上の扱いとかはどのように変わりますか?

どなたかご教示ください。

A 回答 (1件)

 「契約社員」とか「嘱託職員」という名称は、便宜的な名称であり、法的根拠はありません。


 労働法や社会保険などでは「期間に定めのない雇用」(一般的に呼ばれる正社員)と「期間に定めのある雇用」(同様に契約社員など)となり、本来どちらも正社員です。

 就業規則については、会社により内容が違うので一概に言えませんが、この職員の名称を変更したなら、その名称が含まれる関連項目については、労働協約等を含め修正をしなければならないでしょう。

 また、就業規則の変更は、過半数で組織する労働組合(労働者の過半数代表)の意見を聞かなければならず、意見書を就業規則に添付して届けることとなってます。
 なお、意見は聞くだけでよく、同意する必要はありません。(実際の各企業が全てこれを律儀に行っているかどうかは別です)

 「パート職員」という表現も便宜的で、いわゆる正社員に対して労働時間の短い「短時間労働者」という表現になります。労働時間が変わらなければ、パート職員というのはどうかな?と思います。

 ですから、待遇が変わらなければ、年齢により雇用保険が、一般保険者から、高齢者継続被保険者に変わるなどありますが、60才くらいで契約を更新し、1年以上雇用する予定があれば取り扱いはほとんど変わらないと思います。
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