アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めまして。

美容系サロンを個人経営しております。

2ヶ月前に退職したアルバイト従業員についてご質問させて下さい。

雇用期間は2ヶ月で、面接時に『ある程度の施術は出来る』との事でしたので当時どうしてもアシスタントが欲しかった為働いてもらう事となりました。

しかし実際はとてもお客様の前に出せる様な技術は無く、日々技術指導をして参りました。

度重なる失敗はありましたが実践で覚えてもらおうとアシスタントに付けた所、ついにお客様が怒ってしまい…他のスタッフから注意を受けました。

その夜『今のままではお客様、スタッフに迷惑がかかるので辞めようと思います』と私宛てにメールがあり私は『そんな気持ちで仕事をしたらお客様に迷惑がかかるし、あなたが辞めたいと言うなら了解しました。お店に来にくいなら今日まででもいいですよ、残ってる私物があるなら送ります』と返し『もっと勉強したいと思います、感謝しています、ありがとうございました』とメールを受け取り(このメールは残っております)残りのお給料を年末に振込みましたが2ヶ月経った昨日『突然の解雇により解雇予告手当、その他付加金含め30万円ほどを3日以内に振り込め』と行政書士を通じて書類が届きました。

あまりの事に動転してしまいどうしてよいのかわかりません、辞めたいと思うと言われ了承し、アルバイトも了承済みと思っておりましたが、こんな事があるのでしょうか?

こんな時はどうしたらよいのでしょうか?
今回の事が突然の解雇に当たるのであれば怖くて人を雇えません。

雇用契約書はありません。勉強不足だったとも思っておりますが…

アドバイス頂けたら幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No1回答書です。


他の回答者から労働基準監督署へ相談に行くようにとの助言がありましたが、
雇用契約書を作成していな買ったのは、労働基準法違反となります。この点で指導を受けることを覚悟の上で、お出かけになって下さい。是正するのに良い機会です。
http://www.naito-office.jp/article/13503301.html参照
    • good
    • 0

他回答様の言うとおりです。


私なら本当に行政書士かどうかを行政書士会に確認します。
偽者でしたら、行政書士会に書面を郵送してやりますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうごさいます。

行政書士の件、調べてみます。

電話番号が書かれてないので直接問い合わせ出来ませんでしたので他の方法を見つけてみます。

お礼日時:2010/02/11 20:29

アルバイト従業員から


社会通念上、退職願と見なせるEメールを受け取り、
それを受理しただけですので
解雇予告手当や賠償金などは支払う必要は無いと考えられます。
(ただし、Eメールをこの従業員本人以外が送信したことが
明らかな場合は除く)

今後について
振込みに関しては無視。
解雇予告手当は、雇い主の都合で解雇をするときに発生しうるものですので
従業員の自己都合による退職の際は、支払う必要はありません。
その後、要求方法が書面から電話や直接会って会話するときに
Eメールで退職の願いを受けた。
そのメールは残っていると伝えてみてください。
また、連絡の手段や時間などは、美容院の営業を理由に
明確に取り決めを作って行ってください。
でないと、営業中にの乗り込まれて大変です。

裁判になっても敗訴の公算は限りなく低いですので安心を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にアドバイス頂き感謝しております。

メールは本人の携帯から来てます。

無視で大丈夫なんですね!

しかしながら私、小心者ですのでお店に対して何かされる前に労働基準監督署に行って相談してみようと思います。

温かいアドバイス、ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/11 20:26

いきなり行政書士からか。


ところで、その書面はただの内容証明ですか?

こっちは手順を踏んで堀を埋めましょうか。
まず、その時やり取りしたメールは、すべて保護してください。
そのままにしておくと消えてしまって証拠が無くなります。
そのメールを持って、労働基準監督署に相談に行きましょう。
別に、労基署が何かしてくれる訳ではありませんが、不当解雇するような経営者はわざわざ自ら労基署に相談には行きません。
その印象を作るためです。
もちろん、労基署は経営者に取っても、労働者の不当な請求に対応する助言をしてくれる、公平な機関です。
良い担当者に当たると、行政書士か本人に連絡を取って、事情を聴取してくれる場合もあります。

怒ったお客様って、今でも連絡が付く様な常連様ですか?
そういう方でしたら、カルテも残っていると思うのですが、辞めた日の失敗の記録が残っていませんか?
それから、そのお客様に証言して頂く事をお願いできませんか?

とにかく、相手の嘘を立証する事です。
相手の立証は「突然辞めさせられた」だけですから、簡単なんですね。
こちらは、「辞めさせた訳ではない」「本人から辞めたいと言い出した」を立証しなければならないのです。
自筆の退職願いを出して辞めても、それを「書かされた」と不当解雇で訴えるようなろくでもない奴もいます。

諦めちゃいけません。不当な請求には闘うべきです。
証拠集めに無駄な労力を割く事になりますが、頑張ってください。

ある程度、証拠集めに目処が立ちそうでしたら、行政書士に連絡して「本人が辞めたいと言って辞めたのに、この仕打ちは何だ」と宣言しても構いませんよ。
ただの行政書士なら、単なる代書屋ですから交渉権はありませんし。

証拠集めしながら、相手の出方を待っていても平気です。
ついでに、こっちから当時の損害を賠償請求する動きも併行して行動しておいても良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にアドバイス頂き感謝しております。

送られてきたのは内容証明です。

普段目にする様な物では無かったのでとても驚きました…

怒ってしまったお客様は、その時『私のカルテを渡してもらうかこの場でシュレッダーにかけて下さい』と言われ目の前でシュレッダーにかけました…こんな事も初めてでしたので。

サービス業として更にお客様に迷惑はかけられないので、この件につきましては私の責任と思っております。

とにかく今後いつまで続くのかと思うと不安でしたがアドバイスにより労働基準監督暑に相談してみようと思います。

よきアドバイス、本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/02/11 20:06

行政書士の方に、メール等の証拠を添付して、解雇ではなく、本人自発的な辞職だということを説明して、請求に応じかねる旨の回答をお送りになれば良いでしょう。

それでも催告状が届いても、訴訟が起きるまで放置しておけば良いでしょう(メールの証拠があるのに、訴訟を起こすとは考えにくいし、行政書士は訴訟代理権が無いので、引っ込む可能性が高いでしょう)。
メールは保存しておいて下さい。日付も確認できるので、有力な証拠になるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にアドバイス頂き感謝しております。

メールの件『辞めようと思う』と『辞める』では違う、だから解雇だ!と詰め寄られそうで不安でした。

とても参考になりました。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/11 20:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!