土地賃貸借契約の貸借人が行方不明である場合、土地の明渡しを求める方法を教えてください。
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土地賃貸借契約の賃借人が平成19年より行方不明になっています。 土地には、賃借人が建てた家が残っており、早期に解体してもらいたいのですがその方法が分かりません。 ご指導お願いします。
#1を全部、裁判手続きでする。
行方不明は、裁判所の公示送達で、対応します。
この回答への補足
ありがとうございます。
裁判所の公示送達とはどの様な内容なのでしょうか。 また、公示送達を裁判所にお願いする方法を教えていただけますか。
賃料請求の訴え
賃料不払いによる、賃貸借契約を解除する。
建物の競売申し立てる。
質問者が落札する。
建物解体する。
この回答への補足
ご返事ありがとうございました。
土地賃貸契約の解除通知は配達証明付で送付していますが、当方に送り返されています。 契約解除の際には、建物を解体するとの項目を記してありますが、賃借人が行方不明なため、当方で取り壊すこともできない状態です。 不明である以上、不払の賃貸料及び、解体費等の請求は求めることは考えていません。 解体を合法的にする手続きはどの様にすれば良いのでしょうか。
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