新しく質問する

土地賃貸借契約の貸借人が行方不明である場合、土地の明渡しを求める方法を教えてください。

役に立った:2件
  • 質問者:masadragon
  • 投稿日時:2010/02/12 10:37
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

土地賃貸借契約の賃借人が平成19年より行方不明になっています。 土地には、賃借人が建てた家が残っており、早期に解体してもらいたいのですがその方法が分かりません。 ご指導お願いします。

この質問に回答する
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

回答(3件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2010/02/12 15:00

#2追加
争点がないので、司法書士で裁判書類を作成してもらってください。

通報する

この回答へのお礼

大変ありがとうございました。 早速、司法書士を訪ねてみます。 

  • 参考になった:0件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2010/02/12 14:57

#1を全部、裁判手続きでする。
行方不明は、裁判所の公示送達で、対応します。

通報する

この回答への補足

ありがとうございます。
 裁判所の公示送達とはどの様な内容なのでしょうか。 また、公示送達を裁判所にお願いする方法を教えていただけますか。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2010/02/12 11:04

賃料請求の訴え
賃料不払いによる、賃貸借契約を解除する。

建物の競売申し立てる。 
質問者が落札する。

建物解体する。

通報する

この回答への補足

ご返事ありがとうございました。
土地賃貸契約の解除通知は配達証明付で送付していますが、当方に送り返されています。 契約解除の際には、建物を解体するとの項目を記してありますが、賃借人が行方不明なため、当方で取り壊すこともできない状態です。 不明である以上、不払の賃貸料及び、解体費等の請求は求めることは考えていません。 解体を合法的にする手続きはどの様にすれば良いのでしょうか。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter