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海外への転居時に在内者特許代理人を在外者特許管理人に変更するには?

1.日本で特許権を取得してから海外へ転居する時に、既に特許代理人に設定してある人を特許管理人に変更するにはどのような手続きを行えば良いのでしょうか。

2.在内者特許代理人は、委任状で認められた件にしか代理権が無いのに対し、在外者特許管理人は、契約で限定しない限り、委任状を一切提出しなくても全件に対して代理権を持つそうですが、在内者特許代理人を在外者特許管理人に変更する場合、在内者特許代理人の設定時に添付した委任状は在外者特許管理人の代理権を制限する効力を持つのでしょうか(在外者特許管理人への変更の際、新たに代理権制限契約などを結ぶ必要は無いのでしょうか)。

A 回答 (1件)

1.代理人に関する手続は不要です。

在外者の特許代理人を特許法上「特許管理人」と定義しているだけで、出願上は、どちらも代理人で異なることはありません。出願人の住所変更手続を行えばOKです。

2. 通常、在内者に対する委任状には、特許法第9条の特別授権事項が記載されていると思いますので、これにより在外者の特許管理人と同等の権限が与えられているかと思います。海外転居により代理権を制限したい事情があるのでしたら、代理権変更届を提出すればよいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 12:47

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