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現在、会社のホームページを、社員である私が作って公開おりますが、jQueryなどのライセンスについていまいちわからないことがあり、教えていただけますでしょうか。
・MITやGPLと書いてあるライセンスのライブラリを、ソース自体を改変することはなく(そんな技量もないですが)、そのまま使ってホームページに利用してますが、こういった場合、「著作権の開示の必要性」とはどういうものなのか、また金銭の支払いが発生するものなのかということです。

素人が会社のホームページを作っているため、ライセンスの意味がいまいちわからず、「商用」の意味をどう受け止めていいのかがわかっておりません。
会社のホームページ自体は商品などを紹介する通常のホームページです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

MITライセンスは、いわゆる「BSDスタイル」ライセンスです。


http://ja.wikipedia.org/wiki/MIT_License
---ライセンス和訳ここから---
1. このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。但し、著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
2. 作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。
------ライセンス和訳ここまで---

といったライセンスです。つまり、

・ソースコードを再配布する場合
→そのソースそのものが「ソフトウェアのすべての複製」にあたりますから、その中のライセンス表記を残す必要があります。
 (ソースコード中の著作権表記をわざわざ消した上で、別途「主要な部分」にライセンス表記を行ってもいいですが、普通はそういう面倒なことはしません)

・バイナリで配布する場合
→この場合「ソフトウェアの全ての複製にライセンス表記を行う」ことはできません
 ですから、別途「重要な部分」にライセンス表示が必要があります。

ということになります。

元々「ソースコード」と「コンパイルしたバイナリ」という概念の元に作られたものなので、こういった流れになっています。
そのため、JavaScriptなどのインタプリタ系では、どうすればいいのかちょっとわかりにくいですが、

WebサイトでJavaScriptを使う場合、「ソースコード」(jQuery-xxx.min.jsなど)をそのまま利用者に公開するわけですから、その中の著作権表記がありますので、それをそのまま残しておけばそれだけでOKです。

ただし、通常は、入手したjsファイルをそのまま使うでしょうから、著作権表記についても気にする必要はないのですが、JavaScriptの圧縮ツールなどを使うと、そのツールが「コメントを削除」して著作権表示を消してしまう場合がありますので、そういうツールを使う場合は注意してください。

それさえ気をつければ、あとは、金銭の支払いなども不要で、商用利用なんかも自由に可能です。

以上のように、jsファイルの中身に著作権表示が入っているわけですから、
回答1のようにサイト上で著作権表記を行う必要はありません。
http://www.openspc2.org/JavaScript/Ajax/jQuery_s …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。まさにピンポイントの回答をいただきました。
jsファイル等は圧縮版をダウンロードして一切いじることなく、リンクにて使用しております。確かにスクリプトファイル冒頭には著作権表示がありますが、通常ソースを開いただけでは読むことができないところでしたので、著作権表示の義務をHTML内で表示すべきなのかどうかがわからないでいたのです。
とはいえ、まだまだわからないところが多いので、jQueryをベースに、MITとGPLライセンスに限ったスクリプトのみを使うようにしたいと思います。あとで膨大な金額を請求されても困るので。
※MITとGPLのデュアルライセンスなんてのもあるようですが、要はホームページで利用する限りは、特に問題なしとの解釈でいいのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/15 22:18

JQueryのMITライセンス<

http://github.com/jquery/jquery/blob/master/MIT- …には、「使用の制限は一切ありません。改造・機能追加・他の製品との併用や販売にも制限がありません。
ただし、JQueryの使用によるいかなる損害や障害が発生しようともJQueryの著作権者には、一切の責任を負いません。」(要約)
と明言されています。
また、ライセンスの表示義務は、JQueryの使用と以下の文をHPの何処かに載せなさいとなっています。
「THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.」
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この回答へのお礼

いろいろ調べていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/02/16 16:12

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