内容証明で請求しても未払賃金が支払われないので、相手に支払督促や少額訴訟などを考えている事を電話で伝え、二、三日後に雇用保険を遡って支払いたいから、 雇用保険の加入手続きについて伝えようと電話したら、「裁判をすると言われたから、そういった人(法律関係の方だと思います。)相談して、裁判でしか話さない。」と言われました。これは、当たり前の主張なのでしょうか?
電話する前に労働基準監督署に相談し、相談した上で、訴訟を考えているのは、本当ですが、まだ考えている段階であり、訴訟を申し立てなかったら、脅しなどに取られますか?
これから先不利になりますか?
また、請求書の支払期日に「一応、支払期日だから電話した。お金がないから払えない。分割で少しずつ払う。」と電話があり、病院に行きたかったので「少しだけでも払えないですか。」と請求したら、次の日に、3万円支払われ、電話がきて、請求書に書いたように労働基準監督署に相談に行くと伝えました。その後、もう一度電話がきて、今週中にもう3万円払うと言われ、一括で払ってくださいと伝えるが流された感じで、支払うと言われました。その後の相手に支払督促や少額訴訟などを考えている事を電話で伝えた時に、今週中にもう3万支払うと言われていたので、これ以上少しずついただくと分割払いを認めることになると思ったので、分割での支払は認めていないので少しずつの支払ではなく、一括で払ってくださいとも伝えてたが、支払拒否などに取られますか?
これに対してもこれから先不利になりますか?
無知で、詳しく書いたら、文字数制限で書ききれず、簡単に書き、乱文かもしれず、回答しづらいかもしれませんが、ご回答、宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
経験上、労働基準監督署からの連絡が来ても「本人が提訴すると言ってるから、訴外での話し合いはしない」と応えれば、それ以上、労働基準監督署では対応はできません。
相談者が「提訴する」と言った時点で、労働基準監督署は相談も打ち切りです。
すでに言っちゃってるから、ねぇ。
No.4
- 回答日時:
裁判で勝つのは簡単。
勝てば強制執行も簡単。でも『お金の無い人間』と『支払うつもりの無い人間』からお金を取るのは絶対にムリ。法律ではどーーしようもない。
あきらめるか、お願いするしかない。
No.2
- 回答日時:
労働基準局に相談されているのですね。
未払い賃金督促の内容証明郵便の原本(或いはコピー)を持って、再度労働基準局に出向いて下さい。
そこで「あっせん」の適用を申請してください。
申請書記入方法は相談員が丁寧に教えてくれます。
未払い賃金が幾らか、いつまでに払ってもらいたいか、などを記入したりします。
相手(元の会社)があっせんに応じたら、後日それぞれが労働基準局に呼ばれ事情を説明します。
その際に主張することを詳しく書いて持参するのがよろしいかと思います。
(別室で聴取されるので元の職場の人とは顔を合わせないです)
相手があっせんに応じなかったり、話し合いが不調に終わった場合はそれで「あっせん」は打ち切りです。
提訴するのならばそれからでも遅くはないです。
「訴えてやる」と言って提訴しないのは、一種の「恐喝罪」にあたるので注意して下さい。
No.1
- 回答日時:
そうですね。
「裁判にする」と言われたら、「もう、訴外での和解交渉はしないつもりなんだな」と思いますね。
やり方次第では脅しとも取られます。
実際には誰もが認められた権利ですが、提訴するつもりも無いのに「裁判にするぞ」と脅しに使う人が多いし、裁判の経験が無い人にすれば十分脅されたと感じます。
裁判にしても良いですが、どうせ分割支払いの和解を勧められるだけですよ。
支払い督促したって、異議申し立てで裁判に移行されるだけでしょうからあまり意味が無い。
少額訴訟でも通常裁判でも、さっさと提訴するか、再度分割での和解協議をした方がましだと思いますよ。
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