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ネットで、された犯罪行為と犯罪者の名前を書き込んだら、どうなると思いますか?名誉毀損の起訴例は、今までないとのことですが…。

A 回答 (3件)

報道されている事件の引用などは特に問題にならないと思いますが、それを快く思わない人から迷惑に思われるかもしれませんね。

恨まれて何か仕返しをされるかもしれません。
警察が介入していなくて事件になっていない事などで、例えば自分が誰かに暴力行為をされたとかいうことをネットに書き込むと、名誉毀損罪が成立するおそれはあります。名誉毀損罪は行為自体が事実であっても成立しますからね。ネット上の書き込みのよる名誉毀損の起訴例などいくらでもあるんじゃないですか。『ネット 名誉毀損 起訴』とかでググレばいくらでも出てきますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/06 19:15

ネットの名誉棄損「罪」もあります。

 ↓
http://tajimalaw.blog25.fc2.com/blog-entry-64.html

>ネットで、された犯罪行為と犯罪者の名前を書き込んだら、どうなると思いますか?

公表することが、公共の利益に適うものであれば犯罪にはなりません。
ですから、真に犯罪行為であれば被害を増やさないという点で公共の
利益に適うと思います。
しかし、民事上のトラブル(例えば瑕疵担保のレベル)について、あた
かも相手を犯罪者であるかのように公表するのは、公共の利益とはいえ
ず単なる私怨の解消と見られるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/06 19:14

赤信号で飛び出した時でも


無傷の場合も、死亡する場合もあります。

このような心配をするくらいなら、
辞めた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/06 19:13

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