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自己破産者がお金を貸している場合について

現在、知人が自己破産申し立て準備に入ろうとしているのですが、知人が貸主で
金消契約をしているものがあります。
こちらについては、自己破産した本人が継続して返済を受けることが出来るのでしょうか?

自己破産申し立てした場合、どうなるのか教えて下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

破産者の債権者を保護するため,一切の弁済が禁止されます。

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破産財団に組み入れられます。


破産者は返済を受けられません。
返済期限の長いものは、破産管財人が、債権を売却します。

毎年少しずつ、全部管財人が取り立てるとなると、
返済期限が10年後だとすると、10年間破産終結しないことになる。
そうなると破産者を含め全部の人が損害を及ぼす。
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破産管財人がたてばその人が破産者に代わって債権の回収をします


そして清算金の一部とします
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当然、財産として、破産財団に組み込まれ、弁済期が来たら、債権者に配当されます。

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自己破産者が破産手続きの後、免責の手続きを行いますが、


免責の手続きの対象者に漏れていた場合、引き続き返済を求めることができます。
まー、普通は免責の手続きの際、漏れなく含まれるモノで、返済できないよ、と示されるはずですが。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。

また進展がありましたら、ご相談させて下さい。

宜しくお願いします。

お礼日時:2010/02/14 16:49

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