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赤色灯を走行中や停車中に点灯させるのは道路交通法違反になる事は、当たり前ですが、車外ではなく車内で点灯させるのは道路交通法違反になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

車外は勿論、車内であっても外から見える物は駄目です。


ただし、停車中は何を付けても走行しなければ問題有りません。

交通安全協会の役員になった時に、交差点監視をしたことがあります。
自分の車に赤色回転灯を付けて点灯していましたが、点灯したまま走行しないように警察から言われていました。
勿論、事故など非常の時に赤色回転灯は役に立ちます。
必用が有れば停車中なら利用してください。
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この回答へのお礼

お忙しい中、大変詳しくお教えいただきありがとうございます。

お礼日時:2010/02/15 23:23

座席の上などに置いて、直接光源が見えなくて、反射光が見える程度ならOKだったと思う。


直接光源が見えるようだとアウト

光らせる装置が付いていないモノを外にくっつけたらOK ただのアクセサリーだから。
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この回答へのお礼

お忙しい中、返答いただきありがとうございました!

お礼日時:2010/02/15 08:06

外部からその赤色灯が見える限りダメですね。


今はどうか知りませんが、覆面パトで車中で赤色灯が回転しているものがありました。
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この回答へのお礼

お忙しい中、返答いただきありがとうございました!

お礼日時:2010/02/15 08:07

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