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このたび母に先立たれていた父が亡くなり、父は債務超過のため、
法定相続人は相続放棄手続きをとりたいと思っています。

法定相続人は、父の子2人、私(長女)と妹、さらに
父の姉の3人です。

法定相続人の家裁への相続放棄手続申請は、個別に
行わなければ(1人1人書類を別々に郵送しなければ)
ダメですか。

あるいは相続放棄申述書、故人の戸籍謄本、住民票
除票等を法定相続人の人数分(各3通)同じ封筒に入れ、
家庭裁判所に一括郵送してもさしつかえありませんか。

A 回答 (1件)

亡父最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に問い合わせいただきたいのですが、


第1順位:被相続人の子
第3順位:被相続人の兄弟姉妹

個別に、または同時にできます。
個別の場合は、最後の第1順位の相続人の申述受理されてから、第3順位の手続きが始まります。

同時であれば、被相続人の除籍謄本等、共通部分は1通で済むはずです。郵票(郵便切手の予納)は個別となります。
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この回答へのお礼

回答いただきながら返事遅くなりました。

相続放棄手続き書類を相続人の人数分そろえ、
一括で郵送いたしました。。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/20 12:36

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