A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
亡父最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に問い合わせいただきたいのですが、
第1順位:被相続人の子
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
個別に、または同時にできます。
個別の場合は、最後の第1順位の相続人の申述受理されてから、第3順位の手続きが始まります。
同時であれば、被相続人の除籍謄本等、共通部分は1通で済むはずです。郵票(郵便切手の予納)は個別となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/20 12:36
回答いただきながら返事遅くなりました。
相続放棄手続き書類を相続人の人数分そろえ、
一括で郵送いたしました。。
ありがとうございました。
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