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住宅購入で「銀行ローン+親ローン+親贈与」の場合の確定申告

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  • 質問者:le-junkie
  • 投稿日時:2010/02/14 22:59
  • 困り度:困ってます
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親との金銭消費貸借契約の場合、「住宅借入金等特別控除」は受けられるのでしょうか?その場合、どう申請すれば良いのでしょうか?


昨年住宅購入し、確定申告に挑戦中です。

・銀行ローン
・親ローン
・親贈与
・自己資金

を組み合わせて買いました。

ひとまず、

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

については、国税庁のウェブ

https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

で一通り書類を作成し、また贈与の非課税制度についても

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

とのことで、同様に国税庁のウェブで書類を作成しました。が、親との金消契約がはたしてどうなるのか、分かりませんでした。ちなみに、所要金額の収入印紙を貼った金消契約書は取り交わしています。

どなたかお知恵を拝借頂けますと幸いです。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:yankyu-y
  • 回答日時:2010/02/15 10:54

失礼しました ryu1995さんのご回答が正です

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この回答へのお礼

改めてご回答頂き、どうも有難うございます。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:ryu1995
  • 回答日時:2010/02/15 10:11

No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm

「親族や知人からの借入」は上記に該当しないので、親ローンでは「住宅借入金等特別控除」は受けられません。
質問者様の場合、銀行ローン残高のみで「住宅借入金等特別控除」を受けることになります。

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この回答へのお礼

なるほど。徹底的に読み込めば素人でも判断がついたのですね。どうも有難うございました。

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  • 回答者:yankyu-y
  • 回答日時:2010/02/15 09:43

親との金銭消費貸借契約を交わされたとの事ですが、
契約証書を作成されておりますよね。
定期的に且つ継続的に 親に返済をする様な書類等があれば、
銀行ローンと同じ扱いになりますので、特別控除の対象になりますので
ご安心下さい。

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