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裁判などで、一審で有罪。二審で逆転無罪などがありますが、その場合一審の検事や裁判官の過ち、すなわち誤審にもかかわらず、罰則や処分などを聞いたことがありませんが、どうしてなんですか?ましてや、冤罪事件などでは、長期に渡り服役した受刑者に謝罪さえ拒む裁判官がおりますが、信じられません。法曹界の方、又は、事情に詳しい方々、是非、質問にお答え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

まず、裁判は1審、2審、3審と行われますが、判決が確定するまでは、間違いか、そうでないか、というのは決定していません。


全てがあわさって、「裁判所の判断」という形で確定するのです。ですので、第1審と第2審の判断が異なっていたとしても、それ自体は判断ミスという風には言えません。

それに、こう言っては何ですが……
常に「第1審」よりも、「第2審」が、「第2審」よりも「第3審」が正しい、という保証はありません。
そして、「第1審」と「第2審」が異なった場合に、「第1審」の裁判官が処分される、となった場合、人間関係の問題で「第1審」の裁判官などに「嫌がらせ」をするとために、わざと逆の判決を出す、とか、そういうことだって起こり得るわけです(勿論、そこまで露骨なところはないかも知れませんが、量刑とか、証拠などが乏しいようなところでは起こり得ます)
逆に、第2審、第3審の裁判官が「おかしい」と感じても、「裁判所としての体面を保つ」ために、そのまま有罪にしてしまう、なんてことも引き起こす危険性があります。
確かに、裁判官は独立した存在、とはされていますが、しかし、裁判官の中で出世だとか、組織としての部分がある以上、必要以上に締め付けを厳しくすると別の問題が発生する危険性が発生してしまいます。

冤罪問題については、むしろ、取り調べの可視化であるとか、「否認に転じると、却って量刑が重くなる」などの部分の改革が重要だと思います。
可視化されていない密室での取り調べ、そこでの自白重視というのは、誘導尋問などの問題を生みます。さらに、そこで自白した後、裁判で否認に転じると「反省していない」と却って、量刑が重くなってしまう、というのがあり、否認に転じにくい、という問題があります。
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この回答へのお礼

分かり易い回答に感謝しております。おそらく法曹界の関係者かと思いますが、是非、中立の立場で頑張って下さい。

お礼日時:2010/02/16 13:36

もっと勉強してください。



一審有罪で二審無罪のときに一審判事を処罰せよなどとは、司法の理念に逆行する考えです。

日本国憲法の第76条第3項には、「すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される」と記されています。これに対し質問者さんは、「裁判官は憲法と法律だけでなく後の二審結果にも拘束されるべき」 と主張しています。

要するに憲法違反です。

逆に求められる判事像とは、裁判官足るもの二審三審で異なる判決が予想されようが自分が有罪(あるいは無罪)と思ったら敢然とそれを主張して後悔せず、が正解であり、それによって司法の独立が守られるのです。

ところが今の法曹界ではこの理念が部分的に守られていないことが問題で、#1さんも書いているとおり、一審無罪で二審有罪の場合は一審判事が懲戒される傾向にあります。なので懲戒を恐れる判事が一審有罪を乱発し、それが大量の冤罪(とくに電車内痴漢など)を産んでいるのです。なのでその悪弊を何とか正そうというのが(建前上は)今の裁判員制度の導入根拠でもあったのです。

質問者さんの主張は完全に真逆です。

>ましてや、冤罪事件などでは、長期に渡り服役した受刑者に
>謝罪さえ拒む裁判官がおりますが、信じられません。

一見もっともらしいが、これは「裁判官は憲法と法律に加え、二審結果さらには遺族者感情にも拘束されるべき」と主張しているに等しく、さらに憲法違反です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。しかしながら、これほど冤罪事件が頻発している現状に、皆さんは違和感を感じないのでしょうか?
私が一審の判事で有罪とした事件が、控訴審で逆転無罪判決となったら、即退官します‥。

お礼日時:2010/02/15 14:33

今の裁判は証拠主義です。

裁判官は証拠に基づいて有罪か否かを決めます。その証拠が有罪の根拠になれば有罪、根拠とするには不十分ならば無罪の判決を下すのです。そこには、裁判官個人の恣意はありません。もっとも、裁判官も人である以上個人的見解を全く無くする訳にはいきませんし、検察、弁護人の裁判上での巧拙によって、判決が左右されることは排除できません。また、新証拠が出てきたりして展開が変わることも否定できません。だから、裁判は3審制になっているのです。最終判決を(可能な限り)真実に基づくものにするためです。
従って、2審3審と進み判決が変わっても、前の判決が誤審とか処分の対象となることはありません。裁判官が謝罪を拒むのではなく謝罪の対象とならないのです。

世にいう誤審は、証拠の間違った扱いに依るものです。それは、検察のデッチアゲあげと、それを主張すべき弁護人の力量不足に起因します。裁判官の恣意で誤審をする場合は無いとは言えないでしょうが、もしあっても、その誤審が裁判官の故意または極端な裁判官不適のせいであることはを証明できない以上、裁判官を罰するとか謝罪を求める事は無理でしょう。

余談ですが、例の菅谷氏の冤罪は証拠が不十分あるいは全然ないから、冤罪とされたのです。唯一の証拠とされたDNA鑑定が間違っていたという、お粗末な話です。といって、それを信じた裁判官は「けしからん」とはいえません。当時の技術がそんなものであったのですから、これは信じた裁判官が謝罪するものではないと思います。悪いのは、自白を強制た検察とそれを裏付ける誤った科学的証拠です。
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この回答へのお礼

納得出来ませんが、ご丁寧な回答に感謝しております。

お礼日時:2010/02/15 11:27

誤審という表現は正しくないでしょう


余談を受けず その裁判内で提出される証拠のみで判断した結果です
弁護士側の弁護が不十分であることもあり 
一審で有罪。二審で逆転無罪で 裁判官にペナルティーなど有り得ません

しかし 逆の場合 一審で無罪。二審で逆転有罪 で
新しい証拠が出たワケでもないのに覆った場合
一審での裁判官には 汚点が付くそうです
何やってんだー と 出世に響く

過去の判例から逸脱はできず 疑わしきは有罪 不服なら上告しなさい が
一審の裁判ということです
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この回答へのお礼

早速の回答に感謝しております。
納得出来ませんが、もう少し勉強してから質問したいので、その節は宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/02/15 11:33

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