No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>登録免許税は経費として来年の確定申告に計上できるのでしょうか?
登録免許税は経費として計上出来ます。
所得税基本通達37-5 (固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注)1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。
国税庁>税について調べる>法令解釈通達>通達目次 / 所得税基本通達>〔租税公課〕
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
平成17年2月1日の『ゴルフ会員権の名義変更手数料を譲渡所得の計算上「取得費」であると認める』という最高裁判決を受けて、平成17年1月1日以後、相続等によって事業用資産を取得した場合の登録免許税等を必要経費に算入できることになったようです。
このゴルフ会員権の名義変更手数料の判決が出たときのことは覚えていたのですが、これが所得税基本通達37-5にまで波及していたことをチェックできていませんでした。
名義書換費用は譲渡所得の取得費になったけど、不動産所得の経費になったっけ???という感じでした
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090304/1236 … より
No.1
- 回答日時:
残念ながら国税不服審判所で下記のような判例があります。
「相続を原因とする所有権移転の登記に係る登録免許税は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できないものとした事例」(裁決事例集 No.23 - 49頁)
請求人は、不動産貸付業及び農業の用に供されている本件土地の相続を原因とする所有権移転の登記に係る登録免許税は、課税の対象とされる収益を生ずる業務の用に供する資産に係るものであり、また、事業遂行上の第三者対抗要件を具備するためのものであるから必要経費に算入されるべきであると主張するが、本件土地は、相続により被相続人から承継したもので、本件登録免許税は、相続に伴い付随して生じたものにすぎず、単なる家事上の費用に属するものというべきであるから、所得税法第37条に規定する必要経費には当たらない。(昭和57年2月17日裁決)
参考URL:http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0402010000.html
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