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外国へ優先権主張出願をする場合、1年以内であれば、基礎出願は登録済の特許でもいいのでしょうか?

つまり、コストのかかる外国出願の登録可能性を少しでも高めるために、国内特許の審査を早期審査等を活用して1年以内に登録し、登録可能であることを見極めたうえで、登録した特許を基に優先権を主張して外国に出願するのはいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

国内出願の結果のいかんは問われないので(パリ4条A(3))、問題ありません。


つまり、登録だけでなく、取り下げ、放棄、又は拒絶査定であっても問題ありません。

基礎出願を早期審査していれば、PCT出願において国際調査手数料が約半額になります。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ …
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません。

大変簡潔に回答頂きました上に、コスト削減のための追加情報まで頂きましてどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/24 17:59

補足です。



他の方も書かれていますが、早期審査請求をすれば必ず1年以内に決着するわけではありません。
早期に査定が欲しいなら、自ら先行技術調査をしたうえで、審査官がそのまま特許査定できるような特許請求の範囲で出願する姿勢が重要となります。

十分な先行技術調査と、的確な特許請求の範囲の作成ができていれば、通常の早期審査でも半年程度で特許査定となるケースも少なくありません。逆に、特許請求の範囲の作成が的確にできなければ、査定までに1年以上を要することも少なくないでしょう。
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制度上不可能ではありませんが、スーパー早期審査を申請してでも、1年以内に特許査定を得ることのほうがハードルが高いとは思います。



スーパー早期審査の試行開始について - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/s …

それよりは、PCT加盟国については、PCT出願を使って、出願した国がサーチレポートを作って特許性(特許になる見込み)に影響する関連が強い技術文献を把握してから、各国の個別の審査段階(国内段階)に移るか止めるかを決めるほうが現実的ではあります。

PCT国際出願制度の概要 - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm
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別に構いません。



が、他国における審査や調査はそれぞれ各国独自に行われますので、日本で登録されたからといって他国でも登録されるとは限りませんし、日本で拒絶されたからといって他国でも拒絶されるとも限りません。

とはゆうものの、日本で特許にならないなら他国でも特許はいらない、ということであれば、1年以内に日本での審査を決着しておくことはコスト面で有効だと思います。
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