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非訟事件というのがあって、訴訟事件とは別の類型?ということです、
がこの存在意義といいますか分別する利益とはどのようなものなのでし
ょうか?

A 回答 (2件)

No1回答者です。


裁判所では、民事訴訟法と刑事訴訟法による訴訟のほかに、民法や家事審判法その他の法律で定められた事項を管轄するものがあり、紹介したサイトでは「非訟事件(ひしょうじけん)とは、民事の法律関係に関する事項について、裁判所が通常の訴訟手続によらず、簡易な手続で処理をし公権的な判断をする事件類型のことをいう」と記載してあります。このことが理解できなければ、紹介したサイトの説明を読んでも、理解するのは無理です。

簡単な図式:
裁判所の管轄事項=訴訟事件+訴訟以外の事項
訴訟以外の事項=非訟事件(失踪宣告等)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

関連しまして、「非訟事件・その2」として質問をさせていただくこと
を考えております。
その説には、お時間があれば、回答をいただければ幸いです。

お礼日時:2010/02/17 13:44

ご参考までに下記アドレスを紹介します。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E8%A8%9F% …

この回答への補足

回答有難うございます。
ご紹介のサイトを見ましたが、よく分かりません。
なにかとっかかりみたいなものがあると良いのですが・・・。

補足日時:2010/02/17 00:28
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