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ゆうちょ銀行の預入上限額:国が管理できるのはなぜ?

日本郵政グループのうち「ゆうちょ銀行」と「かんぽ生命」は、
特殊会社の形態を取っておりません。
この金融2社は、「日本郵政株式会社」や「郵便局株式会社」、
「郵便事業株式会社」とは異なり、
法律に設立根拠を持たない通常の民間会社です。

それにも関わらずこれらの金融会社の契約限度額を
政府が調整できるのはなぜですか?
法的根拠を教えてください。

政府は民間会社である「ゆうちょ銀行」の預入限度額と
「かんぽ生命」の加入限度額を引き上げる方針のようです。

A 回答 (1件)

「法律に設立根拠を持たない」というのが,その法人を設立するための特別な法律を持たないというならその通りですが,会社法の規定により設立されたとしても,法律により個別具体的な規制をできないということはないでしょう。



直接の根拠条文としては郵政民営化法107条です。

ちなみに,この郵政民営化法において,日本郵政株式会社が,銀行業務を行う子会社を設立することが義務づけられており,「ゆうちょ銀行」はその義務に基づき設立した会社です。子会社には自動的に銀行免許が与えられるとか,他にも各種規制がありますから「通常の民間会社」とは言えないと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
郵政民営化法を研究してみようと思います。

お礼日時:2010/02/19 17:32

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