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知人が私の名前を勝手に使用して、歌謡ショ-や他の催し物へ入場希望のハガキを投函しています。その抽選結果の通知が来て初めてそういうことをしていると分かったのです。
抽選にあたり、私がその歌謡ショ-等に行かないならばその当選ハガキをくれと言います。要するに当選の確率を高めるために私の名前を勝手にしようしているのです。(本人はそのことを否定していますが)
私はこのことが不愉快でたまりません。
これって、私文書偽造に該当するのではと思いますが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

私文書偽造罪(刑法159条1項)には該当しないと思われます。



なぜなら、私文書偽造罪の対象は、「権利もしくは事実証明に関する文書もしくは図画」となっており、抽選用のハガキは一定の意思を表明する文書に過ぎず、私文書偽造罪で保護される文書にあたらないと考えられるからです。

ともあれ、不愉快ですよね。

本気でこれをやめさせたければ、まずは内容証明を送ることが考えられます。
ネットで調べればわかるのですが、これに法的拘束力はありません。
ですが、ちゃんとした紙に、ちゃんとした形式で届けられるため、間違いなくビビります。
「Aは、Bの氏名を利用して…することを今後一切やめること。さもなくば法的手段に出る。○月○日 B 」
とかいう内容の文書が送られるわけです。
はい、ビビります。
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この回答へのお礼

詳しくお答えいただき有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/02/21 23:07

印が必要な文章でもないし、損害も出てないから罪には問えないでしょう。



当選はがきは、「身に覚えが無いものが着たから詐欺かと思って捨てた」とでも言っておけば
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この回答へのお礼

そうですか、分かりました。
有難うございました。

お礼日時:2010/02/21 23:05

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