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運送会社の社員でないドライバーが、他社の車(緑ナンバー)を使って荷物を運ぶことは法令上問題があるのでしょうか。
またこの場合、自分の会社の荷物であるか、他社の所有物であるかによってこの適法性は変化しますか?

ご存じの方、お教え下さい。

A 回答 (2件)

・・・・。



どういうシチュエーションで社外の人間が運送会社のトラックを
運転するんでしょうか??

派遣とかの他社からくる労働者ならわかりますが・・。

運転することは問題ないでしょう。
ただ事故起こした場合に保険がききませんので
派遣とかの場合はお客さんから運転の依頼があった場合は断れと
当たり前のように言われます。
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この回答へのお礼

保険がきかない。
なるほどそういう一面は生じるかもしれませんね。お教えいただいておありがとうございました。

あまり内幕をお話できない状況でもあり、手前勝手ですがいったん質問を閉じさせて頂きます。

お礼日時:2010/03/10 14:00

運送会社が自社の仕事を下請けの運送業者や、トラック持ち込み


の個人営業のドライバーに依頼する事を、傭車(ようしゃ)と言い
ます。
車のみを借りて、自社のドライバーが運転する事も、自社の車を
他社のドライバーが運転する場合も有ります。
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この回答へのお礼

運送会社の社員でないドライバーが、緑ナンバーの車を運転してモノを運んでよいか、という点を知りたかったのですが、うまくご説明ができなかったようで申し訳ありません。

あまり内幕をお話できない状況でもあり、手前勝手ですがいったん質問を閉じさせて頂きます。

お礼日時:2010/03/10 13:58

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