退職金の源泉徴収税って、確定申告すれば、還付になりますか?
退職金の源泉徴収税って、確定申告すれば、還付になりますか?
去年3月に退職、以後無職です。
退職金受給の申告書は、退職した勤務先に提出しており、
課税は、きちんと行われています。
(25000円ほど源泉徴収されています)
しかし、給与所得で控除しきれなかった、所得控除があり、
(社会保険の任意継続分や、生命保険料控除など)
これは、退職所得から、差し引きして、還付申告できるのでしょうか?
また気になるのが、仮に還付申告が可能だとして、
翌年度の国民健康保険料の計算に、影響はでますか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
退職所得は、源泉分離課税ではありません。
「申告分離課税」です。
下記サイトの1Pを参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
なので、
>給与所得で控除しきれなかった、所得控除があり、
(社会保険の任意継続分や、生命保険料控除など)
これは、退職所得から、差し引きして、還付申告できるのでしょうか?
できます。
>翌年度の国民健康保険料の計算に、影響はでますか?
役所により違うこともあるでしょう。
電話などで確認されることをおすすめします。
この回答への補足
税務署に電話で問い合わせましたら、お答えどおりでした。
また、市役所の国保課に問い合わせたところ、退職所得は関係ないとのことでした。
ありがとうございました!
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
回答が割れてしまって、でも、
No.3さんの回答が正しいのではないか、
と私は思います。
サイト拝見しました。
1-7(5)にて、各所得で差し引けなかった、控除がある場合(赤字という表現)
還付申告できる?というふうに受け止めることが出来ますね。
保険のことは役所に確認してみます。
あと、翌年の住民税も気になるので、
調べてみようと思います。
退職金は給与などとは分離課税され税率は一般の所得税より有利になっています。 ただし退職所得の受給に関する申告書を提出しないと分離課税20%が徴収されます。
したがって一般所得の控除項目をこちらに回すことはできません。
退職金は受取時に所得税も住民税も天引きで支払っているので確定申告には関係ありませんが、上記20%源泉されたなら確定申告で取り戻せます。
退職金からの所得税は20年以上勤務だと
退職金-(\800万+\70万×(勤務年数-20))×0.5 を退職所得として計算されます。
詳しくは国税局のHPで税率など見てください。
この回答へのお礼
受給申告書は提出しているので、
課税はこれで完結、と自分がすれば、それでいいのでしょうけれど…。
住民税も源泉されている?のでしょうか?
そうは思いませんが、
翌年の住民税の額も注意しなくては、ですね。
ありがとうございました。
>退職金の源泉徴収税って、確定申告すれば、還付になりますか…
退職金は「源泉分離課税」なので、税額が正しく計算されている限り、申告の対象にはならず還付もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
>退職金受給の申告書は、退職した勤務先に提出しており…
税額は正しく計算されているということになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
>しかし、給与所得で控除しきれなかった、所得控除があり…
それは「総合課税」もしくは「申告分離課税」になる所得でないと無理です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
>また気になるのが、仮に還付申告が可能だとして…
他の例ですが、株の配当金や特定口座源泉ありの譲渡益など、確定申告しなくて良いものをあえて申告する場合は、翌年の住民税と国保税に影響します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
が、退職所得=源泉分離課税、
これは誤りのようです。
No.3さんのおっしゃるように、申告分離課税、のようですね。
となると、還付申告できる可能性のほうが高いような…。
保険のことは、自治体によっとちがうようなので、
役所に聞いてみようと思います。
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