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小作権に関しての質問です。無償で農地を貸しています。小作人は野菜類を作っておられます。賃貸契約書はありません。このような場合小作権は発生するのでしょうか。発生するとすれば何年で発生するのでしょうか。

A 回答 (2件)

解約制限や自動更新などの農地法の小作人保護規定は、賃貸借だけを対象にしているので、使用貸借の解約については、農地法独自の規制はありません。



ただ、農業者年金などに影響することがあるため、行政指導として、解約の報告は求められるでしょう。
http://betsukai.jp/blog/0001/index.php?ID=789
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正式な小作契約の場合、農業委員会を通しているので、本人になくても、農業員会に書類がある。


この場合、借りている人は無償であっても、勝手に返還請求できない。

当事者同士の「ヤミ小作」の場合、法律上の権利はない。
相続人の代になったらもめる可能性があるので、きちんと手続きをしておく必要がある。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。 聞くところによると10年ほど小作料は取らず 農地を貸していて
返却して欲しいと要求したところ 小作権があるので 土地相場の40割を払えば 返却すると
返事が有った。そこで裁判に訴えたところ 地主が敗訴し 約40%の土地代金を支払い
返してもらったとのこと。
裁判所の判断は小作料を払っていなくとも 長年小作をしていると 小作権が発生しているので
しかるべき代金を払うべきとの判定だそうです。
これは単に聞き違いなのか 又はそのような可能性がるのでしょうか

お礼日時:2010/02/26 13:58

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