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父の死後、社会保険事務所からの連絡で、年金記録に誤りがあり、未払いとなっていた分を娘の私宛てに支払われるということになりました。その後、半年ほどして父に借金があることがわかり、相続放棄の手続きをしました。
この場合、過去の未払い分の年金は受け取ることができないのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続の放棄関係は、所管は法務省で、最終的に判断するのは裁判所です。


法律は民法です。

#2の取り扱いは税金の関係だけで、相続税法のみ所管
国税庁は民法に関する判断も権限もありません。

相続税法の考えと、民法の考えが相違しているところがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2010/02/19 12:00

相続財産となるので、質問者の意見のとおり。



受け取ると、相続放棄の効力が問題になる。
放棄の効力が取り消しとなり、単純相続となる場合もあります。
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