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妻がアパートをローンで購入してアパート経営を始めようと考えています。私は自営業なので今まで専従者給与を妻に払っていましたが、これからは給与は払えなくなるのでしょうか?

アパートは、10室以上で事業的規模にあたり、収益も専従者給与よりは上がる予定です。しかし、管理その他は管理会社にお願いする予定なので、アパート経営に使う時間はわずかの予定です。それよりも専従者としての働きの時間が圧倒的に長いです。よく、「夫がアパート経営していて、妻が業務を手伝っていても、アパート経営の場合その事務量は僅少であるから、青色事業専従者に該当しない」というような当局の判断を聞くのですが、私の場合その逆で、妻の本業(?)がアパート経営ですが、その事務量はわずかで、実際に専従者として夫の仕事を手伝っている実態があります。

事業専従者の基本的要件として「その事業に専ら従事していること」というものがあると思いますが、妻の自営業であるアパート経営の勤務時間が短いので、私の事業への勤務に従事することが妨げられない状況であるのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

従業員を雇った場合で、その勤務実態から相応の給与を支払う場合と比較して、著しく不合理でなければ問題ないと思います。

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この回答へのお礼

私の解釈で良さそうに思い、ほっとしています。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/23 11:02

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