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最近は作詞、作曲同時にされる人が多いですが、昔は別々が多かったですよね??一つの曲が売れて、作詞家と作曲家が別々でいた場合。印税のパーセンテージはどれぐらいの割合なんでしょうか??すみませんが、歌手も忘れてました。そうなると、阿久悠さんや、山口百恵さんはどれぐらいの著作権料が入ってくるんでしょうか??

A 回答 (2件)

ANo.#1の補足です。



3)について
作詞家と作曲家の取り分は、新人であれベテランであれ、キャリアやネームバリューに関係なく、常に1:1になります。

4)について
「レコード会社からの出荷枚数はほとんど公表されない」と書きましたが、『ゴールドディスク大賞』で発表される枚数は、正味の売り上げ枚数(総出荷枚数から返品枚数を差し引いたもので、会計士が集計します)ですから、『ゴールドディスク大賞』を受賞するようなヒット曲に限れば、おおよその出荷枚数はわかります(『ゴールドディスク大賞』で発表される売り上げ枚数+α=出荷枚数。)

それ以外の曲については、CDが普及して以降、『オリコン』集計の売り上げ枚数の2~3倍がほぼ出荷枚数と同じくらいといわれていますが、2~3倍では幅がありすぎますし、以前は『オリコン』のサイトに載っていた『オリコン』集計の売り上げ枚数が、現在は載っていないので、推定枚数も???です。(『オリコン』調べの売り上げ枚数を掲載している個人サイトもありますが・・・。)

5)について
実際には、所得税の源泉徴収があります。税率は5)の金額(または、マネージメント料を差し引いた金額)によって変わります。数100万円台で約10%から、金額が増えれば税率も上がります。
 例) 7,440,000×(1-0.1)=6,696,000円

歌手の『歌唱印税』は作詞家・作曲家の『著作権料』とは別枠で計算されますが、作詞家の場合と同様、backing trackに対しても支払われます。
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この回答へのお礼

複雑なんですね。ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2003/06/08 09:54

作詞家&作曲家の著作権料(ただし、CDの売り上げのみ。

他にTV・ラジオでの放送やカラオケから発生する著作権料もあります。)

1) CDの場合、収録されている曲の著作権料の合計額が、税抜き定価の6%と決まっています。
 例)税抜き定価1,000円のシングルCDなら、収録曲全曲合わせて60円。

2) この6%を収録されている曲数で割ると、1曲あたりの著作権料になります。(ただし、1曲が5分を超える曲については、5分毎に2曲分、3曲分として計算します。5分1秒の曲なら2曲分、10分1秒の曲なら3曲分。)
 例)1枚のシングルCDにカップリングの曲と合わせて5分以下の曲が2曲入っているとすると、1曲分は3%になります。1)の例では、1曲あたり30円(所謂A面B面の区別はありません。また、最近はbacking track(所謂カラオケ)を含めて4曲収録というシングルCDが多いですが、同じ曲が2曲入っていることになるので、結果的には同じになりますから、わかりやすく2曲ということで、説明します。なお、backing trackの場合でも、作曲家だけでなく、作詞家にも著作権料が支払われます。)

3) 3%を音楽出版社(楽譜を出版する権利を持つ会社)・作詞家・作曲家で3または4等分します。
 出版社・作詞家・作曲家がそれぞれ1/3ずつの場合と1/2・1/4・1/4の場合とがあります。(レコード会社や出版社によって異なります。)
 例)仮に1/3ずつだとすると、2)の例では、1曲あたり作詞家・作曲家それぞれ10円。

4) 3)で出た金額にレコード会社からの出荷枚数の80%をかけます。(残りの20%は販売店からレコード会社への返品分として除外され、結局の所はレコード会社に入ります。返品がまったくない(0%)場合でも20%です。)
 例)仮に出荷枚数が100万枚だと3)の例では、10×(1,000,000×0.8)=8,000,000円

5) 4)で出た金額からJASRACの手数料として7%を差し引かれます。
 例)8,000,000×(1-0.07)=7,440,000円

2曲収録のCDで1曲の作詞または作曲を担当していて、出荷枚数が100万枚の場合には、作詞家・作曲家それぞれ、7,440,000円になりますが、作詞・作曲活動のマネージメントをレコード会社や音楽出版社に依頼していると、上記の金額から50%~20%のマネージメント料を差し引かれます。(マネージメント料は、作詞家・作曲家の実績等によりいろいろです。新人は50%くらいから、実績を積むにつれ40%、30%、20%とマネージメント料率が下がり、その分、作詞家や作曲家の取り分が増えていきます。)

以上が、著作権料の計算の仕方ですが、レコード会社からの出荷枚数というのは、公表されることがほとんど無い上に、TV・ラジオでの放送やカラオケからの著作権料も有り、特定の曲の作詞家や作曲家の著作権料を知ることは、ほとんど不可能です。

同様の理由で、歌手に支払われる所謂『歌唱印税』も、特定の曲について知ることはほとんど不可能です。(歌手の場合には、事務所との契約が月給制だといくら売れても歌手本人に入る金額は変わりませんから、尚更わからなくなります。)
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