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甲(判断能力の乏しい人物)が乙に騙されて(利用されて)、200万円を丙から借り受けた旨の借用書に内容を理解しないまま署名押印させられ、200万円が丙から乙に渡った場合、どういう対抗方法がありますか。

丙に対し債務不存在確認の訴えを提起するのは、敗訴のリスクが高いので避けた方がいいと思うのです。
乙に対しては、金銭消費貸借の有効を前提として不当利得返還請求または不法行為による損害賠償請求をすることがあり得ると思いますが、金銭消費貸借の有効性を認めてしまっていいのかという問題があると思います。他方、金銭消費貸借の無効を前提とすれば、損害と利得の発生がはっきりしないような気がするのですが。

A 回答 (1件)

民法96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。


 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 本件では表意者が甲、相手方が丙、第三者が乙になります。
 よって、乙の行った行為の内容にもよりますが、その詐欺行為を説明できるなら、債務不存在確認の訴えを起こす価値があります。
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