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離婚後300日問題での素朴な疑問です。
数年前からこの話題がニュースなどでも取り上げられるようになりました。法律の解釈はいいのですが、何点か疑問に思うところがあります。
1.まず、ある夫婦が離婚後、300日以内に女性に子供が生まれた場合
その子供の父親をどのように判定するのでしょうか?
(1)女性の申告
(2)DNA判定(DNA判定の信頼性はどの程度?)
(3)その他

2.1の判定の結果を受けて前夫の子供、女性が再婚していて新たな夫の子供とわかった場合は法律の解釈をめぐって双方のやり取りでいいかなと思うのですが、前夫でも新たな夫でもない第三の男性の子供とわかった場合は現実的にはどのようなことが考えられるのでしょうか?
どなたか判る方がいましたら教えてgoo!!

A 回答 (4件)

> 裁判所ではどのような方法を用いて前夫の子であるか否かを判断するのでしょうか?



まずこの判断は医学的・科学的なものではなく、法律的なものです。従って法律的にみて合理的な判断であればそれで構わないのです。さて、
可能な時期に、客観的にみて無理なら、前夫の子ではありません。長期出張とか入院とかだけでなく、事実上離婚していて別居していたとかの事実があれば、前夫の子でないと言えるでしょう。
他には血液型からみてありえないとか。そういう事情がなければ、DNA鑑定に頼ることになります。前夫の子でないのであれば、99%以上はそれが分かります。ただし、これには(血液型の検査もそうですが)費用もかかりますし、強制することは出来ませんから。なお、通常はこれらの費用は訴えを起こした前夫が負担します。
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> 離婚後、300日以内に女性に子供が生まれた場合その子供の父親をどのように判定するのでしょうか?



判定しません。前夫の子と推定されます。
前夫が自分の子でないと主張した場合は、前夫は嫡出否認の訴えを提起し、それが裁判で認められれば前夫の子であるとは推定されなくなります。この訴えでは子供の父親がだれであるかを判定するのではなく、前夫の子であるかどうかを判断するものですから、前夫の子ではないとなった場合には、このままでは法律上の父はいないことになります。
実際に妊娠の可能性がある期間に前夫との性交渉もあった場合、母にはだれが父であるか分かりませんから、母の申告だけでは前夫の子ではないと判断されません。DNA判定などを用いれば前夫の子ではないことがわかるかもしれませんが、前夫の協力がなければこれも不可能です。
さて、前夫の子ではないと判断された場合には、例えば現父が認知することで法律上も現父の子とすることができます。この場合は現父が実際の父であることを証明する必要はありません。
ところが、前夫の子ではないことを証明できなかった場合には、現父が認知届を出せませんから、強制認知の手続きが必要です。この場合は現父が実際の父であることを証明しなければなりません。この証明ができなければ、前夫の子であるという推定がなされたままです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>前夫が自分の子でないと主張した場合は、前夫は嫡出否認の訴えを提起し、それが裁判で認められれば前夫の子であるとは推定されなくなります。
と回答されていますが、裁判所ではどのような方法を用いて前夫の子であるか否かを判断するのでしょうか?
何か医学的・科学的な手法を用いなければできないと思うのですが・・・。
さらに回答をお願いします。

補足日時:2010/02/21 23:09
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裁判で拒否するのは別にして、


300日以内では、届出だけで前夫が拒否できる法律的根拠がありません。
原則として、母が出生の届出すれば戸籍に自動的に記載される。
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法律や規則は、人間は性善説で組立てられています。


民法の300日規定は、申告などなくても前夫の子とみなすとなっており前夫が拒否すれば審判になり第3者の男が出る可能性もあるという事です。

最近はDNAが発達した結果、300日規定も関係ないような風潮ですが、次回の民法改正まではこのままのルールが生きています。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。
回答の中で前夫が拒否した場合に審判になるとのことですが、私が知りたかったのはそこのところです。
多分その審判の中では生まれてきた子供の父親が誰なのかということが問題のなると思うのですが、前夫と別れる前に女性が妊娠するタイミングで、避妊なしでSEXをし、翌日にでも別な男性と避妊せずにSEXした場合、生まれてきた子供がどちらの男性の子供かどのように判定するのかということです。
女性にはわかるものなのでしょうか?
さらに回答をお願いします。

補足日時:2010/02/21 13:29
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