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特例有限会社の辞任による取締役変更登記について教えてください。取締役ABC 代表取締役ABがいますが、このたびCが辞任します。Cの退任登記のほかに、何かほかに登記をしますか?
定款には、取締役5名以内置く。当会社には取締役が2名以上いるときは、取締役の互選により代表取締役を定める。ただし、代表取締役2名置くことを妨げない とあります。

A 回答 (2件)

「会社を代表しない取締役の不存在により代表取締役の氏名抹消」で良いです。

取締役が2名となったからといって、会社を代表する代表取締役が不存在であるとは限りません。例えば、取締役Cが辞任した同日に代表取締役Bが代表取締役「のみ」の辞任をすれば、Bは代表権のない取締役として残っていますから、代表取締役Aの氏名抹消はする必要はありません。(もちろん、代表取締役Bの辞任登記は必要です。)
 取締役が1名となった場合は、「会社を代表する取締役」と「会社を代表
しない取締役」が混在しませんから、「取締役が1名となっため代表取締役の氏名抹消」をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
取締役Cの辞任、代表取締役Bの代表取締役の地位のみ辞任を辞任日を同日付でもらい、取締役、代表取締役の変更登記をします。もちろん、代表取締役の氏名抹消の登記はしません

お礼日時:2010/02/22 16:12

 会社を代表しない取締役が不存在になりますから、代表取締役A及び代表取締役Bの資格及び氏名の抹消登記もする必要があります。

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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。今書式集を買って研究しましたが、登記の事由ですが、会社を代表しない取締役の不存在により代表取締役の氏名抹消と取締役が1名となっため代表取締役の氏名抹消の様式しかありません。「取締役が2名となったので代表取締役の氏名抹消」で申請するのか、迷います

お礼日時:2010/02/21 18:38

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