日米通商航海条約
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日米通商航海条約の調印は1894だと思いますが,小村寿太郎によって完全自主権が完全に回復するのは1911年です。1911年が発効年と考えてよいでしょうか?それとも発効後の改正が1911年でしょうか?
他でも調べましたが,調印の年が1894年と1911年両方の記述があるのでどちらが正しいか分かりませんでした。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
手元の年表によりますと、1894年7月に日英改正通商航海条約が調印され順次各国との改正交渉が開始されるとなっており、11月に日米改正通商航海条約が調印されるとなっています。
さらに1911年2月に修正日米通商航海条約が調印されカツコ区との調印続く。となっています。
ご存知の通り1858年に最初の日米通商条約が調印されると同じ年のうちに、日蘭・日露・日英・日仏の各通商条約が結ばれます、そして、1894年の条約改正で領事裁判権の撤廃と関税率の引き上げ、相互対等の最恵国待遇が回復され、1911年に残された関税自主権の回復が行われることになります。つまり、順番こそ異なっているものの、条約改正ごとに各国と改正条約をしているわけで、両方の年に日米条約は結ばれていて、どちらの年も正しいということです。
この回答へのお礼
完全に関税自主権が回復するまでに段階があるということですね。回答ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
こちらをご覧ください。↓
http://www.hps.hokudai.ac.jp/hsci/stamps/1858a.htm
この回答へのお礼
参考URLありがとうございます!
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