はじめまして。ご回答お願いいたします。両親は他界しており実家(両親が住んでいた家)に現在家族で暮らしております。実家の土地と建物の名義は実兄が相続しましたが、私には土地・建物の相続分に関する取り分はありませんでした。実兄は他に家を所有しており、実家には住まないとのことで私たち家族が3年ほど住んでおりました。ところが、この春から実兄がこの実家に住むと言い出し、私たち家族に出て行けと言うのです。私の子供は今年中学生になる長男を筆頭に5人の子供がいます。兄弟とはいえ生活状況が違う人ですし、嫌だと断りました。こちらの都合はお構いなしに、「もう決めた」の一点張りで、「俺はここに住むから、だったら出て行け、ここは俺の家だ」と言うのです。出て行けといわれ、私も引っ越し先などを探しましたが、子供たちの学校、自分の仕事等で、よりよい転居先もありません。私がいまだにここに住んでいるとわかるや、乗り込んできては「4月までに出て行かないと力ずくで追い出してやる」とわめき散らして捨て台詞という有様です。一度言い出したら聞かない性格も、思い通りにならないと恫喝まがいの行動も子供のときからですので、いろいろ考え転居しようかと今まで考えておりましたが、「力ずくでも追い出す」といわれれば、どうしても出て行きたくなくなりました。もはや、私たちをここから追い出し、実家の土地建物を名実共に独り占めするための嫌がらせとしか考えられません。私たち家族の生活権はどうなるのでしょうか?このままこの家に住み続けるためには、どうしたらよいのでしょうか?なぜこんな理不尽な要求を呑まなければいけないのでしょうか?何かよいアドバイスがあれば教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一度ご両親が住んでいた近くの公証人役場に言ってご両親が遺言を残して
いなかったか確認しましょう。(或いはお父さんの勤め先の近く)
いつ頃ご両親の亡くなったか分かりませんが元気であった頃から調べても
らうのです。
謄本が残っていれば入手出来ますから。
分からなければ30分5000円で弁護士に相談してからも良いでしょう。
最後の手段かも知れませんがやってみるべきです。
私は遺言書の本書が兄に捨てられて土地や家までが分割対象になりそうでした。
しかし父の知人から遺言の立ち会いになったと言う事で父の会社の公証人役場
で謄本を入手した所土地と家は私に遺贈すると言う文言があり実兄を退けました。
No.3
- 回答日時:
兄弟とはいえ、それぞれが家族や仕事を持って生活が分かれれば、他人との話し合い以上にもめることも多いのです。
相続のときに、あなたは何も相続しなかったのでしょうか?
お住まいの家のすべてではなくとも一部でも貰っておけば・・・。
他の回答にもあるように、無償で住んでいたのであれば、立場は大変弱いでしょうね。多少費用がかかっても仮住まいを含め引っ越すことですね。権利を確保しておいたり、権利を主張されても大丈夫なようにあなたにも準備をしておくべきでしたね。
親戚づきあいなどはお兄様がしているのでしょうか?お兄様が親戚づきあいをしているのであれば、親戚の中でも発言力のある人に相談しましょう。お兄様には、格好の悪い話を外に出されるのは怒るかもしれませんが、発言力の強い親戚などから言われれば、期間的な余裕などぐらいは得られるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
うーん、難しい問題ですね。おそらく家賃等は支払っていらっしゃらなかったでしょうから、そうなると借地借家法は適用できないんじゃないかと思います。借地借家法が適用できる場合でしたら、大家(この場合お兄さん)に出て行けと言われても、退去の予告と妥当な金銭的(その他付帯条件も含めて)補償がない限り出て行く必要もなかったのですが・・・
もし無償で居住していたとなると、これは単純に考えると使用貸借に関する民法の適用範囲(593~600条)になるんじゃないかと思います。おそらく正式な契約(使用期限等について)もないでしょうから、「当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。」(597条の3)に該当するのではないでしょうか。ただ、条文を読む限りにおいては、返還請求は自由ですが、借り主が「直ぐに返還しろ」とは記載していないので、この辺をどう判断するかだと思います(あるいは民法の他の条文が適用可能かもしれません)。
ということで、上記のような初期情報を持った上で、自治体の無料法律相談あるいは法テラスに相談してみるのがよいと思いますよ。ご兄弟とはいえ、力づくに対しては法律で対抗するのがよいと思いますね。
お役に立てば幸いです。
No.1
- 回答日時:
弁護士をお立てになるのが一番です。
あくまでも借家にお住まいになっている状態です。
兄名義であれば家の所有者です。
生活維持もそうですが次の住まいを見つけられるまで月日を要します。
理不尽な要求に応える必要はありません。
自治体がやっている賃貸などあれば相談内容によって一時的に貸してくださる場合もあります。
住宅賃貸保護法:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/jutak …
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