不動産賃貸業の開業とは?
賃貸用ワンルームマンション1戸を既に持っており賃貸収入が既にある場合、新たに賃貸アパートを建築する時の、その賃貸アパートを賃貸に出す前に掛かった費用は、そのアパートに対しての開業費となるのでしょうか?
それとも既に賃貸ワンルームで不動産業を始めていると見なして、経費で処理できるのでしょうか?
ワンルーム1戸なので、事業的規模ではないので、開業しているとはいわないのでしょうか?
2戸目かどうかが問題なのではありません。そもそも資産の取得費は開業費の対象ではありません。
http://www.tax-soho.com/kaigyouhi-hanni.html
そんなことが許されるのなら事業開始のために用意した資産は全部開業費として一時の経費にすることができることになります。それでは減価償却制度が設けられている意味がありません。
そもそも開業費というものは、本来は一時の経費に「しなければいけない」ものについて、収入の少ない開業時の経費にすると初年度の利益が少なくなるため、それを平準化するために繰延資産と「することができる」という、損失の繰延制度です。もともと平準化の対象である減価償却資産の取得費が対象でないのは当然です。
賃貸業の事業規模...
おそらく「事業」とは「青色申告」を考えられてのことでしょうね
「5棟10室基準」
http://www.otakarafudousan.com/tax/tax_2.html
別に1部屋だけの大家でも開業していると言えば開業している、
所得税においては「事業」と「業務」の使い分けは、はっきりとした線引きがなされています
賃貸ワンルームでも経費は認められます
不動産屋に行って「賃貸事業をしています」と言えるのは「5棟10室基準」以上でしょう
友人になら「事」を取って「賃貸業」をしていますで良いのでは?
そんな事です、制度や使う場面で「事業」かどうかを判断するだけ...
>新たに賃貸アパートを建築する時の、その賃貸アパートを賃貸に出す前に掛かった費用は、そのアパートに対しての開業費となるのでしょうか?
先に1部屋持っているかどうかは無関係
「5棟10室基準」以上かどうかが問題なだけでしょうね
私が始めたときは「1棟12室」の中古アパートの買い取りから...
いきなり青色申告で開業しました
アパートなどの固定資産の建築に関してかかる費用は原則としてすべて固定資産の取得価額に含まれます。開業費ではなく建物として減価償却の対象になります。減価償却費は実際に不動産所得の用に供したとき(通常は完成し、かつ募集を開始したとき)を始期として計算します。
もちろん、不動産所得の経費なのでワンルームマンションの収支と合わせて計算します。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
固定資産の取得価額に含めるとなると償却期間が長くなってしまうので、できれば開業費(借入金利子等は除く)として繰延べ資産として、任意償却したいと思ってますが、2戸目の建築に対して掛かった費用は開業費となるのか、既に別のワンルームで不動産所得を得ているので、開業費としては、扱えなくなるのか、分かりません。ご存知でしょうか?
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