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家が公共工事にかかり、立退きをし、現在建築中です。
現在は経費補償金などの課税延期申出書を出しており、
来年確定申告することになっています。
移転補償金について、2点教えて下さい。
まず1つ目は、収用契約日から二年以内に移転補償金は支出しなければいけないのかということ、
2つ目は、移転補償金は具体的に何が該当するのかということです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補足1


それでは
>移転補償金に含まれるものは引越し費用です。

・動産移転料
建物を移転する場合又は土地等の取得若しくは使用に伴い移転が必要となる動産について通常の移転に要する費用を補償する。
1 屋内動産(居住用財産など)の荷造り費用
2 一般財産(庭石、金庫など)の移転費用

・仮倉庫補償料
上記動産を建物の移転工事期間中に一時保管する倉庫の借り入れ費用

・借住居補償費
建築物等の移転に伴い居住者が移転期間中に仮住居(アパート)に居住する補償費

・移転雑費補償
1 移転先選定補償料
事業予定地に建築物がある場合に代替の土地取得を取得するために要する費用
2 法定手数料
土地、建物に関する建築確認申請手数料、確認申請図書の作成及び申請に要する費用、登記手数料、登録免許税に要する費用

・地鎮祭費
1 家屋の建築等で基礎工事に着手する前、その土地の神を祀って工事の無事を祈願する祭儀に要する費用

・上棟式費用
1 この儀式に必要な費用

・建築祝費用
1 完成後に知人などに招待し行う費用

・移転通知費
1 引越しの挨拶のための費用(ハガキ代)

などを補償しています。
簡単に書くと
「引越し費用」と「移転に要する費用」です。
なお、移転補償金は、原則一時所得の対象となり、交付の目的に従って「支出」した金額については収入金額に参入しないこととされている。
よって、使い切らないと一時所得になります。
収入金額-特別控除(50万)*1/2=所得です。

課税延期申出書について

>H20年8月1日の場合、H22年7月31日までに支出し


原則として代替資産の取得時期は、収用等があった日から二年以内とされていまが
20年中の契約だから22年中の支出ならOKのはずです。
税務署で確認しましょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
税務署は担当者が不在とのことで、
以下のことがわからないままでしたので、再度、質問させて下さい。

まず、法定手数料は、譲渡所得の申告の際に、代替資産として取得した欄に記入するように税務署で説明を受け、そのようにして提出しました。
代替資産と経費補償金の区別がややこしいのですが、
代替資産は収用等があった日から二年以内に登記、またぎりぎりに登記した場合は3ヶ月以内に支払を完了してから申告する、
代替資産とは土地取得費、建物取得費、登記費用等と認識しています。
合っておりますでしょうか?

回答下さった文章を読むと、
>原則として代替資産の取得時期は、
とありますが、
経費補償金についてはどうでしょうか?
課税延期申出書を提出していると、H22年度での支出は認められますか?
そもそも経費補償金とは何かが、まだいまいち理解できておりません。
税務署では、動産移転料は含まれる、
また移転雑費補償は代替資産に含まれると聞きました。
クーラーは経費補償金に含まれるが、TV等は含まれないとも。
これは含まれるこれは含まれないが、全く分かりません。
借住居補償費については聞いておりませんが、借住居補償費
は代替資産ではなく経費補償金に含まれるということでOKでしょうか?
借住居補償費というくらいですから、建設中に賃貸で住まいを構えた場合ということでしょうか?
私の場合、蔵をリフォームして仮住まいとしておりますが、そのリフォーム代は含まれないのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
税務署に行ってもたらい回しにされた挙句、担当者が不在と言われること数回、職場の税理士さんも詳しくないとのことで曖昧な答えしか戻ってきません。
dr_suguruさんは専門科とのことで、申し訳ないと思いつつ、繰り返し質問してしまいます。よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/02/26 16:56
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>収用契約日から二年以内に移転補償金は支出しなければいけないのかということ、



そのとおり
http://www.geocities.jp/kkj_haya/syotoku/s33enki …

>移転補償金は具体的に何が該当

これで良い?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3555.htm

この回答への補足

回答下さって、どうもありがとうございます。
回答下さったページはすでに知っておりました。
私が知りたいのは、
例えば、移転補償金に含まれるものは引越し費用です、というように具体的な内容です。
よろしくお願いします。
また、課税延期申出書についてですが、
収用契約日がH20年8月1日の場合、H22年7月31日までに支出し、H22年度に申告しなければならないということでしょうか?
代替資産の取得はまだ計画段階です。
(事情でずいぶん計画が遅れました。)
間に合うかどうかも分かりませんが、幸いに代替資産の取得が収用契約日より2年以内という期限内だとしても、おそらく期限間際となるため、移転補償金の支出(引越し等)は早くて9月以降になると思います。税務署に相談に行った際、H22年度分ということで7月31日以降でも大丈夫と理解したのですが、私の認識間違いでしょうか?

補足日時:2010/02/25 09:43
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