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夫の実家は、土地は母名義、家屋は父名義になっています。
例えば、平均寿命からして父が先に亡くなった場合で考えると、家屋の相続権は母と夫(一人っ子)に発生しますよね?その時に相続放棄はできるのでしょうか。また、土地と家屋が母名義になったとしても、母が亡くなれば、また夫に相続権が発生するのですか?

A 回答 (7件)

登録免許税とか、相続税(総額から言えば非課税ライン内の可能性が高い)、売買の譲渡所得税や手数料といったものを心配するなら、心配は不要と思います。


相続税は非課税ラインが相当上がっており、また慈母が相続する部分は無条件非課税となります。
払いきれない場合相続税は物納(土地の持ち分を納税に直接充てる、この場合譲渡所得税と売買手数料は掛からない)とか20年の分納(利率が年5%程度と少し高い)も可能です。
土地の評価は実勢価格の7割程度である路線価を基準とします。建物は実際築20年以上なら零ですし、恐らく非課税で終わる筈です。(売買地価で2億円あってもまだ非課税です)
相続に伴う登録免許税(登記手数料)は売買の税率である5%ではなく0.6%を適用します(これさえ省略して登記しない場合も多い)
結局税金や手数料で赤字になる…なら、手続きしない方法も。
後現地から固定資産税が来るから…は、年間1.4%となります。どうしても一切負担したくないから…なら持ち分を現地自治体に寄附してしまう(譲渡所得税と寄付金控除を相殺する)のも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
田舎なので、地価も安いですし、家屋は相続または売却する頃には20年以上経っていると思うので、大丈夫そうですね。
何度も回答していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/23 12:47

通常は、親の扶養問題(介護を含む)と遺産相続で揉めるのが普通です。

(扶養したく無いから放棄する…これも意味が殆ど無い-過去に生活保護受給者の親族に保護費を負担するよう請求書を出した事例さえある)
もし一切そういう問題が無いなら、相続を受ける(仮に実家が持ち分相続となっても家賃収入は入りません<判例でお母様に無償使用権があります>)のも一法では。
場合により岳父逝去の段階で実家を処分して介護付き有料老人ホームに移す方法も。
本音が「『今更故郷に帰りたい』なんて言われたく無い」程度なら、相続の段階で実家をどうするか決めれば良いのです。
尚相続を放棄しても墓所を維持管理する義務は免れません。当然喪主も務める必要があります。(これは地域の慣習に従うので、通常は男系の長子が引き継ぎます。)
ですから、帰省しない積もりなら菩提寺に永代供養料金を払って墓所を確保する(或いは今の住所近くで納骨堂を確保する)方法もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
放棄したい理由は、これまでの補足やお礼に書いたとおり、相続税や売却した際にかかると思われる税金の分、マイナスにしかならないからです。売却した分や家賃など、夫の親からお金を受け取ることは全く考えていません。

お礼日時:2010/03/19 10:45

相続放棄は死亡以降しか出来ない。


財産整理の段階で、放棄するかどうかを決めます。
配偶者は常に第一位ですが、直系の子供が同列一位であり、今の民法が長子相続から均分相続になった事で、持ち分相続にするか、家に住みたい人が持ち分を買い取るかになります。
また、家の持ち分と介護は別問題であり、親の介護を回避する為相続放棄するのは意味が無い。
扶養の義務と相続は別問題で「相続を放棄するから介護も負担しない」とは言えない。
尚介護の現物を提供する以外にも、費用の分担を求める場合がある。
介護費用はその家を担保に根抵当を付けて借りる方法も(所謂武蔵野市方式でリバースモーゲージと言います)
今後はそこまで親族会議で両親が無事な内に決めるべきでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
介護のことについて説明していただいていますが、相続放棄する際に関係してくるものなのですか?

お礼日時:2010/03/15 17:35

#3訂正


第二順位 直系尊属=親
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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5702595.html
#4参照

子供が相続放棄すると、親兄弟に相続権が移ります。
母親は全部いきません。

#1 第二順位の相続人は直系卑属です。
   子供が第一順位

この回答への補足

回答ありがとうございます。
No.1の方のところに、まとめて補足させていただきました。

>子供が相続放棄すると、親兄弟に相続権が移ります。
どちらも、兄弟姉妹は存命です。夫が相続放棄すると、そちらに相続権が移ってしまうのですか。なぜ放棄するのかと、いろいろうるさく言われそうですね…。

補足日時:2010/03/01 14:42
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>その時に相続放棄はできるのでしょうか…


>母が亡くなれば、また夫に相続権が…

どちらも問題ありません。
一人っ子とのことなので、最終的にはすべて夫のものとなります。

ただ、いったん全部を母のものとした場合、次に母が旅立たれたとき、評価額が他の現金や預金なども含めて 6,000万円を超えると、相続税が発生しますよ。
最初から母と夫とで分散して持っていれば、相続税の心配は少なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
No.1の方のところにまとめて補足させていただきました。
相続税は6,000万円ですか?そんな価値はありませんし、評価額が少なければ、相続税も発生しないということですか?

補足日時:2010/03/01 14:41
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相続権の発生についてはおっしゃるとおりです。


相続放棄はどなたもできます。相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしてください。
資産価値より借入額が多ければ、普通は相続放棄します。

民法においては配偶者は常に相続人となり、子供があれば第二順位の相続権が発生します。

この回答への補足

皆様、回答ありがとうございます。言葉足らずでしたので、補足させていただきます。
実家の土地や家屋は最終的には売るつもりらしく、夫のものにはなりません。また、私たちも仕事をしている現在はもちろん、定年後に住むつもりもありません。夫の両親は年金受給者の年齢ですが、未納のため年金が受給できず、現在はパート勤務をしていますが、貯金もほとんどなく、将来的には土地や家屋を売ってお金にするそうです。二人とも存命中に売ればいいのですが、その前にどちらかが亡くなれば、土地または家屋の相続権が発生し、相続税を支払うことになります。その後に売った場合、こちらには一円も入りません。(少しでも息子に渡そうというような人たちではありませんし、こちらも困窮している人たちからもらうつもりもありません。)つまり、相続税を支払うだけ、損してしまうのです。ならば、いっそのこと、最初に相続権が発生したときに、相続放棄してしまった方がいいのではないかと考えています。
なお、土地や家屋については、借入額はありません。

補足日時:2010/03/01 13:59
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