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共有権移転登記忘れの取得時効

500戸の団地で集中汚水処理施設を設け30年前から処理を行っていました。
用地・施設・団地内配管は共有物で、各権利者1/500の共有で、用地のみ登記されています。

Aさんは団地に5年住んだ後、約30年前に宅地・家屋をBさんに売却しました。その際、宅地・家屋のみBさんへの登記移転を行いましたが、汚水処理共有権の移転登記を忘れてしまいました。、

汚水管理組合も事の重要性に気が付かず、共有権登記をしてないBさんの汚水処理を(登記しなければ組合員でなく汚水処理の権利がないことを知らせずに)毎月の処理費をもらうだけで約30年間汚水処理を行い現在に至っております。

最近、市の下水道が整備され、市の下水道に接続するに当たり、団地内配管を市に寄付し、汚水処理施設を衛生・安全上、取り壊さなければならない事になりました。
団地内配管・汚水処理施設(各々新設すれば1億円はかかるでしょう)は共有物ですから共有権者全員の同意が必要です。

ところがAさんは第三国人ですでに亡くなり、遺産相続人も第三国人で何人いるのか、行方も日本か外国か不明です。
関係者と思われる方は見つかっておりますが、相続人全員を探し出すのは至難です。1人位なら探せるかも知れませんが。

Aさんを無視して共有物の寄付・取り壊しを行っても相手は何も云って来ないだろうという人もいますが、弁護士無料相談で相談したところ、団地内配管・汚水処理施設共に各1億円位の価値(新設)があるので無断取り壊しはリスクが大きすぎると云われました。

AさんがBさんに宅地・家屋を売却してすでに30年経過しており、その間Aさん側から何の異議もなかつた訳ですから、時効により所有権はBさんのものであると主張できると思います。

質問-1
Bさんが時効により所有権は自分のものであることの確認を求める裁判の起こす際、Aさん側の遺産相続人を(少なくとも1人?)Bさんが自分で探し出さなければならないのでしょうか。

なお、汚水処理施設を取り壊した跡の用地は駐車場として活用する予定です。(売却は経費倒れで考えておりません)。従いまして、共有権の所有者がBさんであるという事が認められればそれで十分で、(難しそうな)共有権の登記移転までは不必要と考えております。

Bさんに所有権があることが認められればBさんとして将来Aさんの遺産相続人からクレームを受けるリスクは大幅に軽減されると思うからです。


osuikomariです。
組合の役員としてとても困っております。是非ご意見をお願いします。
いずれ正式に弁護士に相談します。

A 回答 (1件)

相続人全員と考えます。


他の相続人の分は承認する権限がありません。

他の相続分を承認しても無効と考えます。
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