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7月に退職予定。社保?国保?扶養?

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  • 質問者:miumiu38
  • 投稿日時:2003/06/09 17:56
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昨年の4月から市役所で日々雇用(産休代替)をしていて、現在「市の人事課雇いで社保」です。
7月の途中で任期がきれて、保険等の切り替えが必要です。
国保、社保(任意継続)、扶養の違いはいろいろ調べて理解しているつもりです。

質問ですが、もし親の扶養に入る場合の収入制限というのは(年間130万?)、
平成15年の1年間の所得になるのですか?それとも平成14年の4月~12月?
もしも平成15年の1~7月までの半年と、残りをバイトとかで、
130万超えてしまうことが明確ならば、扶養には入れないのでしょうか?
また、20代で働くことができるとみなされ、入れない可能性の方が高いでしょうか?

さらに、離職後に住民票を異動させるかもしれません。
(現在九州在住ですが、関東地方に移動検討中です。)
そういう場合は、社保の任意継続はできないのでしょうか?国保に入るしかないのでしょうか?

あと、もし同棲した場合(結婚はしてない)に、内縁関係とすれば扶養は可能である、
とどこかで見たのですが、その内縁関係の基準みたいのはあるのですか?
どうやって扶養に入る手続きなどしていいのか、分かられるのであれば教えて下さい。

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  • 回答者:naosan1229
  • 回答日時:2003/06/26 21:02

>なんとか親の扶養に入れそうなので、大丈夫そうです。

そうですか。それが一番賢い選択かもしれませんね(^^ゞ

>あとは国民年金です‥(--;

国民年金については、いっそのこと彼氏と結婚して、彼氏の扶養となってしまえば、国民年金の3号被保険者となりますので、国民年金保険料も支払う必要はなくなりますよ。
これも、ひとつの手です。(^_^;)

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  • 回答者:naosan1229
  • 回答日時:2003/06/17 20:26

>親は公務員なので、共済保険?(組合?)になるかと思います。
>親の職場に、ちゃんと聞いてもらわないといけないですね!

共済であれば、社会保険と扶養認定の基準はそんなにも変わらないはずですよ。でも、とりあえず共済のほうに聞いてみるにこしたことはありませんけどね。

>住民票を異動させてから、そこの社会保険事務所に行って手続きをする方が、
>住民票を異動させる前に、地元で手続きしてしまうというより良いのでしょうか。

住民票の異動じたいはそんなに重要なことではありません。どちらが先でも手続きを行うことに関しては問題ありません。もちろんのことながら、先に任意継続の手続きをされ、その後に住所を変更された場合は届出が必要になります。

>でも、確か何日以内に手続きをする、といった決まりがあったような‥
>それを過ぎると、もう任意継続はできない、とかありましたよね?

資格喪失後(退職後)20日以内に手続きと保険料の支払を行わないと、任意継続ができなくなってしまいますので注意してくださいね。

>会社側が手続きをしてもらえる、ということで間違いないでしょうか?
>ちなみに扶養の届出書とかは、彼の会社に言えばもらえるものですか?

彼の会社の事業主が、扶養の届出の義務を負っていますので、会社が手続きを行ってくれます。もっとも、扶養となる際の添付書類(住民票や収入の証明等)は、ご自分で用意されるものですので、先に用意してから申請を会社にお願いしましょう。また、先に彼の会社の担当者に詳しく事情を説明し、(会社を退職したことや、今現在収入がないこと、彼と同居していることや、住民票も同じ住所にしたこと、さらには失業保険も受給しないことなど)実情を把握してもらい、その担当者から社会保険事務所にこういう場合はどういった対応や添付書類が必要かを聞いてもらってからのほうが手続きはスムーズに行くと思いますよ。会社の担当者としてもこういったケースを扱ったことはほとんどないでしょうからね。
扶養の届出書については、ほとんどの場合、会社が用意されることが多いです。ただ、会社の担当者が怠慢な場合などは先に用意しておいたほうがよろしいかもしれません。
ちなみに扶養の届出書については、お近くの社会保険事務所でも配布していますし、特定の会社や商工組合などが用紙配布所として、届出用紙を配布されていますので、そちらから届出用紙をいただくこともできます。
ちなみに、用紙配布所については、社会保険事務所に聞いていただければ、自宅近くの用紙配布所を教えてくれますよ。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すいません。

なんとか親の扶養に入れそうなので、大丈夫そうです。
税金は払ってしまったし、あとは国民年金です‥(--;
収入がなくなるのに、払うお金が多い‥(涙

丁寧な説明をありがとうございました♪

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:naosan1229
  • 回答日時:2003/06/14 00:22

>もし親の扶養に入る場合の収入制限というのは(年間130万?)、
平成15年の1年間の所得になるのですか?それとも平成14年の4月~12月?

基本的には、社会保険事務所では今現在の収入によって判断されます。つまり、退職された後は収入がないものとして、扶養に入ることはできます。退職後にアルバイトをしている場合は、その給料がいくらになるかによって、扶養となれるかどうかが決まります。月あたり10万円以下の給料であれば問題ないでしょう。あと、失業保険を受給される場合、その支給額によっては受給開始から終了までは扶養からはずさないと行けません。月あたり10万円以下であれば問題ないと思われます。また、親の健康保険が組合保険(○○健康保険組合と保険証に書いてある場合)ですと、その健康保険組合によって扶養認定基準があるので、保険証に書いてある健康保険組合に、電話で聞いてみてはいかがでしょうか。

任意継続については、まだ存続していますよ。法律の改正により、なくなったのは「継続療養」ですね。
任意継続は住所がどこであれ、保険料を支払えば2年間は加入することはできます。
補足ですが、任意継続は勝手に資格を喪失することはできません。
喪失できる理由としては
 1.会社に就職し、他の社会保険や組合健康保険等に加入した場合。(国保は不可)
 2.保険料を期日までに納めなかったとき。
 3.本人が死亡したとき。
のいずれかです。扶養に入るので任意継続を喪失することはできません。ですのでこの場合は、毎月支払っている保険料を納めなければ自動的に資格を喪失するという方法をとることになります。

また、内縁として同棲している方の扶養に入れるかとのことですが、同棲されている方が社会保険や組合保険のケースであれば可能です。ただし、生計が同一であることの証明や戸籍抄本などが必要です。たとえば、あなたと同棲される方の戸籍抄本(重婚でないかの証明やあなたが離婚後6ヶ月以内でないかどうかの証明となります。もちろん、今までに結婚していなくても必要です。)、住民票(一緒に住んでいることの証明)、収入が証明できる書類(あなたがパートであればパートの給料明細。退職後無職であれば退職証明書や健康保険の資格証明など)があれば問題ないものと思われます。これらの書類を扶養の届出書と保険証に添付して、同棲されている方の会社から提出してもらいます。(社会保険は事業主が扶養の届出をするため。)
国民健康保険については、各市町村の窓口に聞いてみたほうがよろしいでしょう。

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この回答への補足

補足で質問させてください。

>その健康保険組合によって扶養認定基準があるので、保険証に書いてある健康保険組合に、
>電話で聞いてみてはいかがでしょうか。

親は公務員なので、共済保険?(組合?)になるかと思います。
親の職場に、ちゃんと聞いてもらわないといけないですね!

>任意継続は住所がどこであれ、保険料を支払えば2年間は加入することはできます。

住民票を異動させてから、そこの社会保険事務所に行って手続きをする方が、
住民票を異動させる前に、地元で手続きしてしまうというより良いのでしょうか。

でも、確か何日以内に手続きをする、といった決まりがあったような‥
それを過ぎると、もう任意継続はできない、とかありましたよね?

>これらの書類を扶養の届出書と保険証に添付して、同棲されている方の
>会社から提出してもらいます。(社会保険は事業主が扶養の届出をするため。)

会社側が手続きをしてもらえる、ということで間違いないでしょうか?
ちなみに扶養の届出書とかは、彼の会社に言えばもらえるものですか?

またいろいろ聞いてしまってすいません。
よろしくお願いします。

この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。

詳しいご説明、ありがとうございました。
補足でいくつか質問させていただきましたので、
お忙しいかとは思いますが、よろしくお願いします。

内縁関係については、彼は社会保険なので問題ないようです。
どうもありがとうございました。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:kohi001
  • 回答日時:2003/06/12 14:18

お返事遅くなりました。

>任意継続は、2年間継続できる、でよかったですか?
>また、途中で抜けたりする(扶養に入る、国保に入る、等)ことは可能ですか?

上記の通り2年です。
その間に扶養手続きをしたり、再就職して新しい勤務先から社会保険に入ったりすると自動的に切り替えされるそうです。

 ちなみに国保は市役所で概算や手続きを、社会保険の任意継続は社会保険事務所で概算や手続きをします。
H14年度の源泉徴収所を持っていくと計算してくれますので比較してみて下さい。

 個別のケースでいろいろあるかと思いますので、まず、社会保険事務所の相談窓口(私の行った所では、年金の相談もしていました)で年金・保険両方について相談してみて手続きに取り掛かられた方がいいかと思います。

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この回答への補足

何度もすいません。

国保に関しては、市役所で計算してもらって、
社保に関しては、社会保険事務所で計算してもらうのですか?
どちらも源泉徴収書を持っていけばいいのですよね?

どっちにしろ、平日じゃないと駄目だと思うので、
お休みもらおうと思ってます。(^^;

この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。

平日に休みを取り、一度社会保険事務所へ行って、
いろいろと話を聞いてみようと思います。
(あ、でも国保に関しては市役所?)

どうもありがとうございました。

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  • 回答者:mogu2003
  • 回答日時:2003/06/10 19:56

(1)税法上の扶養は昨年のあなたの収入が130万円以下なら可能ですが、途中で退職しても入れません。社会保険の扶養は個別にかなりちがいますので、確認してください。社会保険の任意継続は自己負担率3割になった時点でないと思います。

(2)同様に内縁関係の場合も税法上は扶養はできませんが、社会保険は可能の場合もあるようです。基準は「同居人」ではなく、「未届けの妻」とかの場合というのは聞いたことはありますが、この続柄を認めない自治体もあるので直接交渉が一番かと思います。

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この回答への補足

よく分かってないみたいなので、質問させて下さい。

「内縁関係」についてなのですが、

>基準は「同居人」ではなく、「未届けの妻」とかの場合というのは聞いたことはありますが、
>この続柄を認めない自治体もあるので直接交渉が一番かと思います。

内縁関係というのは、その自治体に認めてもらうものなんですね。

ということは‥
例えば、彼の社会保険の扶養に入れるかどうかは、まずはそこの自治体で、
内縁関係であることを認めてもらえるかどうか、ということなんですね。

上記、間違っているのであれば、訂正をお願いします。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回は、税法上というより、保険関係のことを知りたかったのです。
税法上については、途中退職なので扶養は無理ということですよね。

>社会保険の扶養は個別にかなりちがいますので、確認してください。

はい、親の保険者にきいてみたいと思います。

>社会保険の任意継続は自己負担率3割になった時点でないと思います。

え?ないんですか?‥すいません、よく分かってないかもです。(^^;

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  • 回答者:kohi001
  • 回答日時:2003/06/09 18:29

2番目の質問にのみですけど宜しいでしょうか?

私も先月退職し、住民票を異動させたのですが、退職した会社が退職者の届出をしていれば、移動先の市町村の社会保険事務所で任意継続手続きできましたよ。私の場合国保よの半額くらいだったので、任意継続しました。

3番目については私も今現在同棲して無職の為、わかったら教えてほしいです。
生命保険等でも内縁もOKとうたっていたように思います。

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この回答への補足

すいません、補足で質問をいいですか?

任意継続についてなんですが、経験者ということで質問させて下さい。

任意継続は、2年間継続できる、でよかったですか?
また、途中で抜けたりする(扶養に入る、国保に入る、等)ことは可能ですか?

少し詳しく教えてもらってもいいでしょうか?

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>退職した会社が退職者の届出をしていれば、異動先の市町村の社会保険事務所で任意継続手続きできましたよ。

退職者の手続きは市役所なので、きちんとしてくれると思いますが‥
異動先の社会保険事務所での手続きで大丈夫ということですよね。

私の場合も、国保にするよりも任意継続の方が安いような気がします‥
ちゃんと計算して、考えてみたいと思います。どうもありがとうございました。

  
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