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個人事業を始めた者ですが、私の住む地方自事体に「事業活性化資金(創業貸付)」と言う融資制度があります。保障協会付で最高2000万円まで借りることができ、返済は据え置き2年を含み10年間です。私の場合、借り入れを受けれる要件がそろっているようなのですが、借り入れを受けたあと、もし事業に失敗して、返済ができなくなった場合、自己破産しかないのでしょうか。ローン期間が2/3終っている自宅も処分しなくてはならなくなりますか。皆さんよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 保証協会は県などと銀行協会が資金を折半して作っている機関ですので、国とは違います。

ま、地方の予算は国からの交付税が一定の割合を占めますから似たようなものといえなくはありませんが。

 事業活性化資金というものを利用したことはありませんが、たとえば特別小口事業資金など一般の個人事業向け融資の場合、必ずはじめに審査があります。特に創業資金となると、予定損益計算書などで厳しく吟味されます。

 制度融資の場合は資金の使用使途が制度上の目的と合致しているかどうか、返済能力があるのかどうかなど、実質的あるいはそれ以上に厳しく審査されます。また自己資金が前提となる融資もありますので、保証協会のパンフレットの上の条件に形式的にあうからといって、必ずしも融資が通るというわけではありません。またその審査の内容、合否の基準、否認の際の理由は担当の銀行の営業にも正確に教えてはもらえないことが多いようです。
 
 ですのでこれは単なる印象ですが、当事者であるmutimutiさんが、ご質問のような不安を抱いていらっしゃる以上、ことの成り行きは難しいかもしれません。ただ審査を行う担当者の能力の個人差もありますので一概には言えないのは確かです。

 ネガティブなことばかり書きましたが、事業を開始する決心をされたのであれば、あとは死にものぐるいで経営し、返済をされる道をお考えになってはどうでしょうか。特に制度融資は税金が使われているわけですから、借金は返さなくても良いとは申しません。保証協会の場合は債権をおかしなところに売ったり、へんな取り立てがくるとかそういうことはありません。銀行や協会の担当者と相談されて臨機応変に対応されれば、よほどのことが無い限りそれだけで破産宣告を受けることにはならないのではないかと思います。債務者が債務免除の状態になれば一番困るのは彼らだからです。

 よほどのこととは、無担保無保証で運良く協会から数百万円のお金を借りることができたとか、返済中にギャンブルに狂ったとか、生活費を闇金からかりたとか、大金をだまし取られたとか、無保険のまま大病や大けがをして働けなくなったとか、まぁそんなところです。(協会が債務者を自己破産に追い込むほどの取り立てに走るとは思えませんが、だからといって返さなくても大丈夫ですよ、とこんなところで書くわけにはいきません。また差し押さえできる財産があればさしおさえられるくらいの覚悟は必要です)

 蛇足ですが、個人事業の場合は事業の通名や商号で、お金を借りても、借金や預金はすべて個人名義です。有限会社や株式会社でも役員の個人保証は一般的に行われています。有限会社の役員の責任は法律の建前の上では有限かもしれませんが、実質的には無限責任を負わされているのと同じことです。ですので法人成りしても、借金をめぐる状況は個人事業とあまり変わらないとも言えます。

 また保証協会や国金は事業を続けていく上で何かとお世話になるところでもあります。できれば大事につきあっていくことを心がけたほうが、あとあとよいかと思いますが。

 それから、事業を始めてから所得が3百万~4百万円になるまでが一番苦しい期間です。この間は税金や国保などの社会保障費が生活費に比べて一番高い時期だからです。創業貸し付けを利用されるくらいですから自己資金はある程度おありかと推察申し上げますが、その資本をもとに、一番苦しい期間をいかに速く切り抜けるかが大きな判断の基準になるかと思います。

 そのためには売上げや生活費を事前に見積もり、うまくいかない場合は強い意志で軌道修正していくだけの経営能力、生活能力が問われます。

 一刻も早く、そういうことを相談できる頼りになる人を身の回りでお探しになることをお薦めします。そのために支払う多少のお金は決して無駄にはなりませんし、大きなダメージをくい止めたり、利益を上げたりできるわけですから生きたお金の使い道となるでしょう。

 しかし、なかなかそういう人がいないというのも、零細な個人事業主にとっての大きな悩みなのかもしれませんが。
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この回答へのお礼

経験にもとづいたアドバイスほんとうに感謝します。マインド面を含めすごく参考になりました。身近で相談できる頼りになる人を探す事を第一優先順位におきたいと思います。ところで職種で言うとそれはどんな方でしょうか。引き続きアドバイスいただければ幸いです。

お礼日時:2003/06/10 09:50

保証協会の保証付き融資の場合、連帯保証人をつけたり担保を差し入れる必要があります。


返済が滞ると、最終的には保証協会が金融機関に代位弁済をして、保証協会から事業主に対して弁済を求めます。
事業主が弁済できないと連帯保証人に請求が行くか担保物件の競売などの措置を取られます。
連帯保証人が弁済した場合は、連帯保証人から請求が来ますから、いずれにしても、事業がゆきずまったら、破産などの措置を取ることになりますから、最終的には不動産なども処分することになります。

この回答への補足

私の申請しようと思っているものは、無担保無保証人で保証協会付きのものだそうです。自己資金の倍額限度で借りれるともありました。その代わり、保証協会に借り入れ金額の0.85%相当の額を毎年払うそうです。この場合事業が破綻して返せなくなった場合どうなりますでしょうか。引き続きアドバイスいただければ幸いです。

補足日時:2003/06/10 09:35
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/10 09:35

保証制度というのは、保証協会が金融機関などが信用度の低い中小企業に融資をしやすくするために、万が一のときに保証協会が金融機関に代理で弁済するシステムです。



万が一返済が何回か連続して滞ることになれば、銀行は保証協会に「代位弁済」を求めます。つまり、かわりに返してもらうということです。
そのかわり、その会社宛に保証協会から返済を求められるようになります。
返済を滞ると、それは保証つき、なしにかかわらず、返済財源がなくなれば破産手続きをせざるを得なくなると思います。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございました。当然、家を出なくてはならないと言うことですね。

お礼日時:2003/06/09 20:23

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