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被告の所有している不動産の謄本を全て取り寄せました。
どの不動産も共有(被告(夫)1/2・妻1/2)となっています。

差し押さえて強制執行した場合、順調に競売できると思いますか?

順調に競売できない場合、詐害行為取消権を行使、所有権を被告単独名義にしてから、競売にかけたほうが無難ですか?

ご教示お願いします

A 回答 (4件)

>夫の債務名義で強制競売したいです。



と云うことであれば、夫の持分2分の1だけの競売となります。
そして「どれも抵当、租税の滞納はございません」と云うことであって、
物件価値が6000万円とすれば、請求債権が3000万円以下ならば、
ほぼ全額回収できる計算ですが、持分権を喜んで買う者は、私の他、少数です。
請求債権が少額ならば、回収できるでしようが、2000万円以上あるならば、全額回収は難しいです。
なお、2度手間になりますが、chocochan-さんが買い、2分の2の競売をすればいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

灯台下暗しでした。
強制競売したのち、競落、再度競売にかけます。

確認なのですが、この方法で儲かったりでもしたら、その差額は「不当利得」に相当する、として債務者に返還しなさい、となり得ますでしょうか?

よろしくご教示おねがいします

お礼日時:2010/03/01 05:35

>この方法で儲かったりでもしたら、その差額は「不当利得」に相当する、として債務者に返還しなさい、となり得ますでしょうか?



ならないです。
不当利得と云うのは、法律上の原因がないのに利益を得た場合です。
正当な手続きで競売(2度目のことです。)し、裁判所から配当を受けることは、法律上の原因によって得るわけですから、何ら心配することはないです。
なお、2度目の競売は、ご存じですよね。
民法258条2項に基づく競売です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

なんか、小金持ちになれそうな予感が・・・・・

ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/02 09:16

=単独名義返られるのが一番です。


(1/2共有なら値が付きません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

1/2の共有なら値がつかない・・・・

困った・・・・

お礼日時:2010/03/01 00:09

この内容だけでは、判断できないです。


誰の債務名義で強制競売したか。
その不動産には先行の抵当権や租税の滞納はないか。
物件の価値は。
等々、教えて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

夫の債務名義で強制競売したいです。

不動産は3つありますが、どれも抵当、租税の滞納はございません

物件価値、
1、約1000万円
2、約3000万円
3、約2000万円
以上です

よろしくお願いいたします

お礼日時:2010/03/01 00:07

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