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お世話になります。

当社では、就業規則と36協定は同じなのですが、労働条件通知書は、違っています。

☆就業規則と36協定では、
始業12時00分 終業21時00分 昼食1時間 その他休憩15分で、
1日の所定労働時間は7時間45分 年間休日103日
(休憩は1時間15分もとれないし、この15分で年間休日が2日少なくなっているのです)

☆労働条件通知書では、
平日 始業11時30分 終業21時30分 休憩1時間
1日の所定労働時間は9時間00分
土日祝 始業10時30分 終業21時30分 休憩1時間
1日の所定労働時間は10時間00分
年間休日103日

以上のように、1日の所定労働時間が違います。
その時間の長くなった分だけ、
みなし残業がついていますが、全額ではありません。
また、このみなし残業を含めた金額を月給表示されています。

これは、法律上に見るとどうなのでしょうか?

もし、法律上で違反ならば、今後の会社の危機管理?の為に、
改善を要求しないといけないと思っています。

ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

http://www.sr-muraoka.com/k-kisoku.html


優先順位は 36協定>就業規則>労働契約 ですので
36協定よりも悪い条件での労働契約は無効です。


>労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、
>就業規則を下回っている場合には、労働者の労働条件は、
>就業規則の内容まで引き上がります(労働契約法12条)。

http://www.office-iwamoto.jp/article/13292697.html
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>もし、法律上で違反ならば、今後の会社の危機管理?の為に、


改善を要求しないといけないと思っています。


改善ではなく、労働条件通知書の記載内容を訂正する必要がありますね

36協定の残業時間を確認してください。
22年4月より残業時間数により割増率が変わります

それを含めて検討して下さい。

15分の休憩で1年単位の変形労働だと休日数を削減できる…
実際には労務士の入れ知恵なのですが…

私の職場も労務士が7時間30分の就業時間にして午前と午後に15分の休憩を設ければ休日数が削減できると持ちかけた事があります。
私が総務担当で、経営者に対して「それを取り入れたら私は残業手当を全て請求して、有給休暇を完全消化しますよ。当然ですが、休日の減少は経営者も同様だから…」
と、少し脅しました。

会社が別れていますが
1社は105日の変形労働
1社は121日前後(土日祝日数)での変形労働
今は2社の就業規則も各協定書も私一人で作成して労務士を使っていません。
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