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賃貸アパートに住んでいます。入居の契約の際、2年更新と言われ(契約書にも記載)たのですが、不動産屋のほうから契約更新の連絡がきません。
以前のマンションの時は、更新時期の1ヶ月くらい前に不動産屋のほうから「更新しますか?」と電話をもらいました。今回もそのつもりでいたのですが、何の連絡もないまま・・・です。
家賃を振り込んでいる大家さんからも何も言われなかったので、そのままにしてしまっています。・・・更新料を取られないのはいいのですが(駄目ですね)火災保険が切れているので、それが少し心配です。
更新2年というのは法律で決まっているんでしょうか?
私のほうから不動産屋に申告したほうがいいのでしょうか?
1人暮らしの長い方や不動産関係の方でしたら、おわかりになりますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 借家契約契約は期間が満了した時点で法定更新されます。

また更新料も契約書に書かれてなければ払う必要はありません。法定更新された場合、借家期間の点を除いて、借家契約の内容は、定期借家契約(更新できない契約、最初に説明される)でない限り、旧契約書に記載されている内容をそのまま引き継ぐことになります。もとの契約に火災保険がついているならば、それも更新されています。家財の保険は自分で、共済とか別のところで入っている方が安心です。借家期間については、これまでは2年となっていましたが、今後は期間の定めがない借家契約ということになります。期間の定めがない場合は、賃貸人は、いつでも解約申し入れをすることができますが、この場合の解約申入れにも正当事由が必要です。つまり、期間の定めがないといっても、正当事由がない限り解約できないわけですから、心配する必要はありません。「やぶへび」になりますので、自分の方から、申告する必要はありません。

参考URL:http://www.din.or.jp/~digicon/kariru.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。

でも実は、契約書には更新料、更新手数料の記載があるのです。
火災保険も2年契約です。
更新手数料で生活している不動産屋が更新手続きを忘れるはずは、ない。と思っていても払わなくて済むなら・・・・とも考えて期間が過ぎてしまいました。

参考HPでも関係を良好に保つためには払った方がいい。と書いてありましたが
もうすぐ3年目に入ります・・・。黙っていてもいいでしょうか。

補足日時:2001/03/29 23:40
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 貴方の場合は、2年契約で更新時期が来ているということなので、おおむねはShoyosiさんの説明してる状況に当てはまります。


 しかし、そのまま正しい認識で説明されてるかというと違いますので、少し説明させていただきます。
 平成12年3月以前に賃貸借契約した住居については、例え契約書にどう書いてあったとしても、自動更新(法廷更新)となります。
 自動更新とうのはいどういうことかといいますと、契約当事者が一定期間に更新しないといった合意が無い限り最初に契約した内容で書面を改めて差し入れなくても更新されるということです。(自動更新の契約期間は1年です。
更新時に話し合えば、任意更新ですので1年以上の契約期間を設定できます。)
 この種の契約では、借り主(貴方のことです)が契約を更新したくない場合は1ヶ月前に申し出れば貸し主は原則として了承しなければなりません。が、貸し主が更新をしたくない場合には契約の満了日の6ヶ月前に仮にしに申し出て了承を得ることが、原則です。例外というのは、裁判所が貸し主の申し出に正当な理由があると認めた場合に限りますが、通常認められる可能性はありません。
 更新料についてですが、契約書などにあえて記載されていて更新時の一定期間内に請求等があれば一応払う義務が生じますが、裁判所で認められない限りこのことで貸し主が借り主に何ら強制的にできることはありません。
 ただ契約とは、相互の信頼関係で行うものなので必要もないのに知らん顔したりやり過ごしたりということをしていると、いざというときに自分に返ってくるので仲介業者や第三者のいうことに惑わされないで自分の良識で対応された方が良いと思います。
 火災保険については、契約書で借り主側で加入する向きのことが記載してある場合には、借り主の意志が尊重されますから、切れたままになっていてもこれを理由に退去させられることは法律では認められていませんが、法律が借主を貸主に対して(賃貸借において)保護しているだけなので良く心しておくべきだと思います。
 契約書で、貸し主が加入する趣旨が記載されている場合は、遠慮なく請求するべきでしょう。
 平成12年の3月以降に居住も契約もしていなかった物件で賃貸借契約を結んだ場合には、契約の終了時期と更新するのに必要な条件が記載されていて、契約時に説明を受ける他場合は、定期借家契約を結んだことになります。
 今後引っ越されたりすると当てはまることもあると思いますので注意して下さい。立場がかなり違いますが、どちらが借り主にとって有利かというのは、借り主の借りたいプランによって変わりますので一般論をいう仲介業者や第三者のいうことに惑わされないことです。
 貴方の希望に対してどの契約の形を結ぶのが有利かを掘り下げて考えてくれる専門家に相談するのが、一番だと思います。
 簡潔にというわけにはいきませんでしたが、趣旨がお解り頂けたら幸いかと存じます。
 
  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

常識、良識で行動しないといけませんね。

お礼日時:2001/03/31 16:58

更新に関しては、特に何年と言うことが法律で決まっているわけではありません。

更新を拒否するには、何ヶ月前に通知するとか言う文言が契約書にありませんか。なくても、更新しないと言ってこないかぎり、継続されたと見なすのが一般的だろうと思いますが、地方によっては、特別の慣習があるかもしれません。私の住んでいるところも、更新日に何か言ってくると言うことはありません。管理人さんに聞かれてもいいし、隣の人に聞かれてもいいと思われますが。。。。

この回答への補足

早々と回答ありがとうございます。

・・・でも隣の人と話したことないんですよね。引越して来た時に挨拶されなかったから、ちょっと(苦笑)

補足日時:2001/03/29 23:35
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