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初めまして。よろしくお願いします。

高齢の父のすぐ下の弟の、父の兄弟の相続時における失踪宣告についてお伺いします。

父は現在90代で、脳梗塞による痴呆と利き手側の半身不随、球麻痺で実家のある地方の老人ホームにいます。
子供は私だけで、母は先年亡くなっており、父の兄弟は全員が配偶者も子供もなく実家のある地方に住んでいます。

父の兄弟は
長男(心臓に持病)
次男(父)
三男(問題の人物)
長女
次女(入院中)
三女(入院中)
四男(幼時死亡)
五女(幼時死亡)
六女(幼時死亡)
で、
以前、別件で司法書士に戸籍をあたってもらったところ、旧満州生まれの三男にあたる人物が旧満州での住民票を最後に行方不明になっていました。
小学校に通った形跡もないそうです(どのようなところを調べた結果なのかはきいてません)。
この人物のことは初耳でしたが、父が現在のような病状ですので聞くにも聞けず、次女と三女は心の病で彼女たちが若い頃から入院したまま、二十年以上会っていませんし、最後に会った当時の状況から推測するに、会話もあまりできない状態だと思われます。
長男と長女は実家地方の我が家とは別の、実家地方に二人で持ち家に暮らしていますが、色々と社会性に問題のある人物達ですので、普通の客観的な話ができません。
事実上私とは音信不通です。
また、父の一家は引揚者ですので、実家のある地方にこれらについて詳細について知るものはいません。

が、現在生存している父の兄弟のうち、いずれか最低でも一名以上亡くなると実務上は司法書士などに任せるにしても、私が父の代理か代襲相続人として、もしくは関係者全員高齢のため一族を代表して諸手続きをしなくてはならない気配が濃厚で、実家地方とは遠く離れたところで仕事をしていますので、特に自分で直接地方の役所や金融機関に出向かなければならないものは、今のうちにある程度の手続きを前もって知りたいのです。

おそらく、しらばっくれておく、もしくは放置するご提案もあるかと思いますが、すでにさらに上記の別件とはまた別で、身辺調査も含め実家の地方役所には連絡をつけられてしまっているので逃げ切れるかは微妙な情勢です。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

子供のいない人は、公正証書遺言で、


遺言執行者を選任すれば、三男の死亡を証明する必要ありません。

子供のいる人は、相続人は子供のみ。

司法書士に相談を

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
自覚があるしっかりした人達には最適な方法だと思います。

本人たちにそのような話が通用すればいいのですが、先に補足いたしました通り、常識や法律などが通用しにくい人達なので、ほとほと困ってます。

戸籍をとってもらった司法書士にそのときに相談したら
法律や手続きの明確な回答の代わりに
事務所ぐるみで所属しているらしい新興宗教に勧誘されてしまいました。。。
逃げきりましたが。

他の司法書士の方を探すべきなのですね。

補足日時:2010/03/06 22:32
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亡き祖父(祖母?)の土地名義人の代襲相続の件でしょうか?

この回答への補足

遅くなりました。

祖父母は父方母方ともすでに亡くなっております。
祖父母名義の資産はありません。

親戚が住んでいる戸建は多分、おじかおばの名義だと思います。
が、いかんせん、地方の中古なのでたいした額にはならないだろうし、
実家の地方に戻る気も住む気もないので
ほっとけば国などが持っていってくれると思っていましたら
最近は管理が大変だからとほぼ受け付けてくれないと聞き大慌てです。
預貯金もほおっておけばいいと思っていたのです。
公務員だったものも居り、多分その年金で暮らしていると思いますが、
その人が亡くなるのが最初の場合、死亡によりロックされた口座が再開するまで時間がかかると
当面の彼らの生活費などでさらにトラブルの可能性が。
またかなりの吝嗇家ぞろいなので、
各人の預貯金額は相続税が発生する可能性が高いです。

少なくとも現在は4人生存しているらしいので、
遺産放棄の代理or代襲相続の手続きを金融機関と法務局でする必要が3回はあると思われますが、
長男長女の頭の中では、旧家督制度と吝嗇家の面がごたまぜになり、
法律無視(我が実家への窃盗や家宅不法侵入など)の方向に暴走した実績があるので、
たとえ調停などに持ち込んだり、司法書士に頼んでも、
まともな話し合いになる可能性が限りなく低いのです。

こういった状況ですので、できればあまり関わり合いになりたくないのですが、
そこへもってきて外地で行方不明になって数十年の人が。。。

補足日時:2010/03/06 21:41
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