No.2
- 回答日時:
> 法律で訴えることは可能なのでしょうか。
下記の「著作権法の侵害」で「可能」
同一性保持権の侵害(改変する行為)
翻案権の侵害(制限を不正に解除する行為)
複製権の侵害(上記よるライセンスの失効後に使用した場合)
配布すれば上記にプラスして幇助罪
詳しく教えていただき、有り難うございました!
やはり、この国にはしっかりと"著作物"を守る法律があるのですね。
特に、翻案権については全くこちらに知識が無かったので勉強になりました。
また、この翻案権というものはソフトだけでなく、アナログな文章を翻訳しただけで侵害になる、ということにはとても驚きました。
本当に有り難うございました! m(_ _)m
No.3
- 回答日時:
>ペイントツールSAI などのソフトのクラックパッチ(体験版の使用期限を解除するようなもの)を作成する(WDiff)ことは違法なのでしょうか。
これは判例を見ても、個人が趣味の範囲でやり、他人にパッチを渡さないという、いわば家庭内利用の範囲を逸脱しなければ問題ないと思います。
違法と言うことになると、例えば替歌を家のお風呂で歌っても著作権の侵害になってしまい、社会通念上おかしな話になってしまう。
>このパッチをHTTPやTorrentなどで配布することや使用することは違法なのでしょうか。
これは私的利用の範囲を逸脱するので、違法でしょう。
判例:コナミ「ときめきメモリアル」メモリーカード裁判(最小判平成13年2月13日)
http://www.ben.li/article/tokimemo/honbun.html
この質問は様々な学説があり、一概に違法とも合法ともいえないことは、上記の参考ページを読んでも判ると思いますけどいかがでしょうか。
>個人が趣味の範囲でやり、他人にパッチを渡さないという、いわば家庭内利用の範囲を逸脱しなければ問題ないと思います。
つまり、自分でパッチを作る行為は違法にならない、ということですね。。。
確かに、他の人の歌を口ずさんでいても逮捕はされませんよね。
やはり、パッチを作ってお金を払わずに使っているユーザーを摘発することは難しそうですね。
ただ、"様々な学説があり"ということは、試してみる価値はありそうですね。
・・・ときめものメモリーカードの販売で[裁判->有罪]ですか。
この国の法律は難しいですね。
詳しく例まで出していただき、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>> ペイントツールSAI などのソフトのクラックパッチ(体験版の使用期限を解除するようなもの)を作成する(WDiff)ことは違法なのでしょうか。
> これは判例を見ても、個人が趣味の範囲でやり、他人にパッチを渡さないという、いわば家庭内利用の範囲を逸脱しなければ問題ないと思います。
ドコの判例だい?
ときメモ裁判は「パラーメタ渡すセーブデータの値の改変が同一性保持権の侵害になるか否か」であり
「ソフトウェアの改変が同一性保持権の侵害になるか否か」の裁判ではないと云う事は理解しているかい?
# Kindon98さんの言う様に「家庭内利用の範囲を逸脱しなければ問題ない」と思えるのは
# どの「ソフトウェアの改変が同一性保持権の侵害になるか否か」の裁判なんだろうね
> 例えば替歌を家のお風呂で歌っても著作権の侵害になってしまい、社会通念上おかしな話になってしまう。
そもそも「クラックして使う」は「盗んで使う」と同じレベルの話な訳で
歌に例えるなら「風呂場で替え歌」レベルではなく「オリジナル・ソングとしてCDを出す」レベル
他人の曲を自身のオリジナル・ソングとしてCDで出すのは「社会通念上ゆるされる」レベルなんだろうかねぇ?
ちなみに「風呂場で替え歌レベル」だと、リカバリー(クリーンインストール)して体験版を試用しなおすあたり
> 試してみる価値はありそうですね。
著作権侵害により約16億円という損害賠償請求が認めらる事はあるからね
そういう結果になっても払えるなら止めないけど
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
# 上記URLの下部にある全文ってpdfファイルを参照
No.5
- 回答日時:
まず裁判ですけど、私が知る限り企業が個人を訴えたという話しは聞いたことがないし、逆に私がきちんと権利金を支払って商用利用もしているソフトやコンテンツを違法に使っている個人や商店が多いので、これではまじめに権利金を支払っているものがばかばかしいので、具体例を挙げて複数のソフト会社にねじ込んだが、訴えるという行動に出ると回答してきたソフト会社は皆無であった。
他の回答者が示した資料も、企業が企業を訴えた例であり、私の回答を否定するなら企業が個人が家庭内で行い、ネット等では一切公開していないにも関わらず訴えた事例を示していただきたいと思う、逆にそういった事例を示していただければ、私もソフト会社に対して権利者の権利を守るために動くように言いやすいが、いくら探しても事例は発見できず困惑している。
>やはり、パッチを作ってお金を払わずに使っているユーザーを摘発することは難しそうですね。
私が問い合わせたいくつかの会社ではいちいち訴えたりはしないと言うのだから、そうではないと考える方はまず自分で訴えて前例を作ってもらいたい、私も何のために高い金を払っているのか疑問に思えるし、日本の企業はどこかがやればマネをして動くので、是非風穴を開ける意味で裁判をやって欲しい。
繰り返して書きますが、私もソフトの改変等を個人がやって訴えられた事例を探している人間で、ここでもこの手の質問に対する回答が出る度、何度もその事例を出すように求めてきたが、出てくるのは毎回企業相手の例か個人でもネットでばらまいて社会的な影響が大きくなった事例だけで、誰一人きちんとした事例を示す人がおらず、どの回答者も最後はそんな事例は無いが、可能性としてはあるという回答に落ち着き、それなら率先して前例を作るように求め、その後ネットのニュースも注意深く見ているが、未だに動きがない。
No.6
- 回答日時:
5番の話しで具体的にやったことを説明します。
2~3年前に知人に頼まれて、彼が経営する会社で動画編集のバイトをすることになった。
彼にとってはこの動画編集は取引先へのサービスのようなもので、取引先が指定してきた動きを入れれば良いわけだが、指定された事をやるにはソフトが必要で、商用ならこのソフトを買ってから数十万円の権利金を支払う必要がある。
私は乗りかかった船で、この権利金を支払い、BGMも使用許諾をとって購入した。
ところが同じ作業でライバル会社が頼んでいるフリーランスの人物がこの権利金を支払っていない上、BGMも勝手にCD等からパクっていることが判り、問い詰めたらみんなやっていると開き直ったため、この人物のつきあいのある者をこっそり調べたら、確かに本来商用利用禁止のソフトを使ったり、オークションで買ったパッチを使って規定台数以上使っていたり、絶句するような状態で、権利金を支払った人間としては1年間ただ働きなので面白くなく、払わない人間を取り締まらないのかとねじ込んだところ
>権利金は払って貰わないと困ります、払ってくれない人には困っていますが、警察ではないので証拠がないと動けませんし、あなたが違法を働いていると言うユーザーさんもメーカーがそれを確認したわけではないので、事情を伺うということは失礼ですからできません。
という返事でした。
私がくどいくらいこの手の質問で他の回答者に実例を示して欲しいと訴えるのも、他社が個人相手に訴えたという前例があれば、私も他社の例があるからやってくれと強く要求できるが、個人に近いフリーランスを訴えてもせいぜい数万円の損害では費用倒れでやらないという本音も言外ににおわせており、なんだかこのままでは面白くないというのが本音です。
クラックもオークションで出回っている物を買っている者が少なからずおり、ほとんど無法状態です。
No.7
- 回答日時:
> 私の回答を否定するなら企業が個人が家庭内で行い、ネット等では一切公開していないにも関わらず訴えた事例を示していただきたいと思う
「権利者が告発しなければ犯罪ではない」と言っている様に見えるなぁ
# 公共の場で犯罪を推奨するってのは常識ある人間の弁ですかねぇ?
# そもそもNo.3で「判例を見ても」っていっているけど「判例」を見れば
# 「クラックが違法になる」のは一目瞭然なんだけどなぁ
# その最たる物がNo.4で提示したURLなんだし
none-noneさんの質問はソレが違法になるか否かであって実例があるか否かではないし
個人だろうが企業だろうが違法になるので実例提示自体が不要です(権利者が動くかは別問題なんだから)
自転車での飲酒運転や無灯火での運転で捕まる奴がいるのかと同レベル
# 大体その条件なら「合法的」に「クラックしたかメーカーが確認できない」ので
# 「裁判に持っていく事自体がムリ」だって分からないかねぇ
> 私が問い合わせたいくつかの会社では
~略~
> 未だに動きがない。
査察が可能な企業と違って個人は「合法的に証拠を集める」のは難しいからねぇ
Kindon98さんがNo.6で書いているのだって「合法的な証拠」にはなってないし
「権利者が告発できる状況ではない」ってだけの話じゃん
No.8
- 回答日時:
質問者さんの疑問に答えるため、私が「リカバリCDの機種判定プログラムをクラックして、対象機種以外にインストールする方法」、いわゆるBIOSクラックに関して質問/回答を行い、他の会員がどういった反応をしたかの実例を示したいと思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5295819.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1260774.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2536593.html
誰もクラックが違法だと言っていませんね。
リカバリーCDと書きましたが、MacOSは機種専用CDと汎用リカバリCDしかなく、Windowsのような製品版というものは存在しません。
汎用リカバリCDはインストール対象機種が決まっており、それ以外にはインストールできないのはWindowsPCのリカバリCDと同じで、リカバリCDはハード機器のパソコンメーカーが供給しサポートを行うという形態も同じです。
DELLと同じような形とご理解ください。
また、直接私ではないですけど、今回のように体験版の使用期限をごまかして使っているという会員がウィルス対策のカテでは大きな顔で登場し、具体的なやり方も書いています。
この方のやり方は、インストール前にバックアップソフトでイメージを作っておいて(最近ノートンGhostに変えたと書いています)、セキュリティソフトの体験版をインストール、期限が来たらリカバリーしてしまう、これを仮想環境を作ってやることもあり、他の会員でそれをおかしいと批判する声はないです。
回答に自慢が多い人だから、あのカテを覗けばこの人かとすぐ判ると思う。
目的は「セキュリティツールのテスト」と称しており、10個以上のソフトのテスト結果を定期的に出すが、購入はしていないことははっきりしているので、上記のやり方で体験版を何度も使っていると思われる。
最後に鼻歌もクラックという実例
ある女性ですけど、駅でストリートミュージシャンのオリジナル曲が気に入り、帰宅して聴いた曲を楽譜に書いて自分でピアノを弾いて歌った。
父親が娘の歌声を録音してCD-Rに焼いて車で聞いている。
本来お金を支払って楽譜を買うか、ミュージシャンのCDを買うべきだが、この娘は楽曲を耳で「盗み」、父親は対価を払うことなく心地よい音楽とCDを入手した。
これは実際に身近であった話しですけど、この親子は泥棒でしょうか?
聴いた曲を楽譜にして弾ける人は少ないという点がプロテクトになっていたが、音感のある人で音楽の勉強をした人は聴いただけで書けるし弾ける、いわゆるプロテクトを破ったという事ですか。
上記の様々な例は私的利用に限定しているなら、当事者は訴えないでしょう、ご判断は質問者に任せます。
No.9
- 回答日時:
違法だと思えば本人が訴えりゃ済むこと、誰も訴えないんだからそりゃ問題ない。
違法だというなら、訴えた例を出してやりゃ反論する奴も一発で黙るだろ、出せないならそれは余分な事で、関係ない他人が事情を知らずに想像で言ってるだけ。
違法であろうが何であろうが、当人が納得すれば違法じゃなくなるのが法律で、他人が訴えろといったて、本人その気がなければそれは違法じゃないし、下のやつの件もSONNETが商売でクラックツールを出してるんだから、アップルが知らんてことはないだろ
これだけ堂々とクラックツールを出してるのをアップルが黙認してるんだから、他人がわいわい言う筋合いじゃない。
参考URL:http://www.sonnettech.com/jp/downloads/osx_upgra …
No.10
- 回答日時:
> 誰もクラックが違法だと言っていませんね。
「自己責任」の一言で片付けられているだけじゃん
「賠償命令が出ても自己責任」の意味も含まれているのにソレは無視なんだ
> また、直接私ではないですけど
~略~
> 上記の様々な例は私的利用に限定しているなら、当事者は訴えないでしょう
Kindon9さんは「権利者が告発しなければ犯罪ではない」というか
「裁判で有罪判決が出なければ犯罪ではない」という意見なんだろうなぁ
結局、個人レベルのクラックが違法ではない(問題ない)と言うわりには
論拠(訴えた事例がないのは論拠にならない)を出してこないんだな
# 時間や費用的な物あるのだろうが「訴えない」のも「権利のひとつ」なんだし
# 「今まで訴えがない」は「根拠のない自信」であって「論拠」にはならない
# 飲酒運転やスピード違反で捕まった事がないと言っているのと同レベル
過去の企業間同士の裁判で「有罪になっていている」事
そして「個人レベルであれば例外になる条文が存在しない事」
コレだけで十分個人レベルのクラックも違法といえるのだが
Kindon9さんはコレを覆せる論拠を持っているのだろ?
ま、最終的には自己責任(賠償命令が出ても自己責任)の部分を
none-noneさんや各個人が如何判断するかだろうねぇ
> maru9696さん
> 違法であろうが何であろうが、当人が納得すれば違法じゃなくなるのが法律で
「権利を執行するか否か」であって「違法じゃなくなる」って表現が間違えなの
水掛け論になるけど「違法じゃない」と言うなら
個人を訴えて敗訴している例を提示してください
個人レベルであれば例外になる条文が存在しないいじょう
「企業間の裁判例も個人に当てはまる」という事です
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